トップ > 各地の裁判所 > 名古屋地方裁判所/愛知県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内 > 簡裁(訴訟,少額,調停,督促等)の手続・調停申立てについて
簡易裁判所に調停を申し立てる方法について御説明します。
調停を申し立てるには,調停申立書という書面,手数料,郵便切手,その他必要な書類を簡易裁判所に提出してください。
ア 調停申立書の書き方
調停申立書には,調停の申立てをする方を「申立人」として,住所,氏名,郵便番号,電話番号,ファクシミリ番号及び送達場所を,それから,その相手方となる方を「相手方」として,住所,氏名及び電話番号を書きます。当事者が会社等である場合には,会社名等の他にその代表者の資格及び氏名も書いてください。
次に,どのようなもめ事について,どのような解決を希望するかを書いてください。提出していただく申立書の数は,相手方の数に1を加えた数です。例えば,相手方が1人の場合は2部提出してください。
調停申立書は,自分で作るのが原則ですが,もめ事の内容によっては,簡易裁判所に調停申立書の用紙とその記載方法を説明したものや,書き込み式になったものが備え付けられていますので,簡易裁判所の調停受付係にお問い合わせください。
イ 手数料と郵便切手
調停を申し立てる際には,手数料と郵便切手を納めてください。手数料は収入印紙で納めていただきます。郵便切手は,関係者に書類を送るためなどに使います。
調停を申し立てる際に必要な収入印紙の額については手数料一覧表(PDF:96KB)を,郵便切手の額については,予納郵便切手一覧表(PDF:104KB)を御覧ください。
ウ その他の書類
調停を申し立てる場合には,調停申立書,手数料及び郵便切手の他にも書類を提出していただくことがあります。
例えば,当事者が会社の場合には,その会社の商業登記簿謄本又は登記事項証明書が必要です。商業登記簿謄本及び登記事項証明書は,法務局で入手することができます。また,不動産に関する調停の場合には,不動産の登記簿謄本又は登記事項証明書及び固定資産評価証明書が必要です。不動産の登記簿謄本及び登記事項証明書は法務局で入手することができます。固定資産評価証明書は,当該不動産が所在する市区町村の役場等で入手することができます。
なお,事案の内容によっては,これ以外にも裁判所から必要な書類の提出を求められる場合があります。
エ 調停申立書を提出していただく簡易裁判所
調停申立書を提出していただく簡易裁判所については,相手方の住所のある地区を受け持つ簡易裁判所が原則ですが,例えば,交通事故によって人身被害にあった場合に加害者に賠償請求の調停を申し立てる場合は,相手方の住所の他,申立人の住所のある地区を受け持つ簡易裁判所でも調停申立てができる等事件の種類によっては例外もありますので,最寄りの簡易裁判所の調停受付係にお問い合わせください。
原則的な提出先の簡易裁判所については,管轄区域表を御覧ください。