トップ > 各地の裁判所 > 名古屋地方裁判所/愛知県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内 > 民事(通常)再生の手続・民事(通常)再生手続を申し立てる債務者の方へ
(名古屋地方裁判所民事第2部破産係)
1. 再生手続における債務者の責務
民事再生手続は,債務者の自助努力を基本とする手続です。
債務者は,再生手続を円滑に進行させるために,財産状況の調査報告,再生債権の調査,認否書の作成,再生計画案の作成など多岐にわたる行為を,誠実に遂行していく責務を負います。
また,再生計画について債権者の理解と協力を得るためには,債権者説明会を開催したり,裁判所に提出した報告書の要旨を債権者に送付するなどの方法で,債務者の業務や財産の状況,手続の進行などに関する重要な情報を,積極的に開示することが必要です。再生手続に関して裁判所に提出された文書については,原則として利害関係人の閲覧の対象となることにも留意してください。
債務者がその責務を怠った場合や,手続中に裁判所の命令や法律の規定に違反した場合,再生手続が目的を達する見込がないことが明らかになった場合などには,再生手続は廃止決定により終了し,破産状態にある債務者については,職権で破産開始の決定をすることになります。
申立てに当たっては弁護士によく相談してください。
2. 申立て
手続を遅滞なく進めるために,申立ての1週間前には受付相談をしてください。
なお,申立てに際しては,申立書の記載事項や添付書類に不備がないよう十分留意し,補正や追完を求められた場合には速やかに対処してください。
おって,手続費用として,収入印紙1万円のほかに,郵便切手(債権者数によって増減します。)及び予納金(事案の内容によって増減します。)が必要になります。
詳細については,破産受付係(TEL 052-205-1235)までお問い合わせください。
3. 機関
債務者の業務遂行権や財産の管理処分権は原則として失われませんが,必要に応じて,監督委員や調査委員が選任されます。また,債務者の財産の管理処分が失当な場合などには,債務者に代わって業務を遂行する保全管理人や管財人が選任されることもあります。
当部では,原則として,保全処分の発令とほぼ同時に監督委員を選任し,開始決定の可否については,監督委員及びその補助者としての公認会計士の報告を受けて決定する方針です。
4. 再生手続の終了
再生計画案が再生債権者の多数の同意を得て可決され,裁判所の認可決定が確定した後も,監督委員が選任されている場合には,その後3年が経過するまで手続は継続します。
債務者が再生計画の履行を怠った場合などには,再生手続の廃止決定や再生計画の取消決定がされることがあることにも留意してください。