トップ > 各地の裁判所 > 名古屋地方裁判所/愛知県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内 > 簡裁(訴訟,少額,調停,督促等)の手続・特定調停申立てについて
ア 特定調停の申立方法についてご説明します。
特定調停を申し立てるには,調停申立書という書面を,相手方の住所のある地区を受け持つ簡易裁判所に提出してください。そのときには,特定調停の手続を 利用したいことを明らかにしてください。また,毎月,どれくらいの額なら支払えるのか,期限をどのくらい猶予してもらいたいのかも示してください。
また,事業者が申し立てる場合には,債権者などとの交渉の経過についても明らかにしてください。会社などの法人が申し立てる場合には,労働組合の名称や所在地,代表者名,連絡先なども明らかにしてください。
そのほか,手数料と関係者に書類を送るためなどに使う郵便切手を納めてください。手数料は,収入印紙で納めていただきます。
なお,申立用紙については,窓口に用意してある庁もありますから,手数料,郵便切手については,最寄りの簡易裁判所の調停受付係にお問い合わせください。
イ 特定調停の申立ての時に提出していただく資料
特定調停を申し立てるときには,このままでは返済を続けていくことが難しいということを明らかにする資料として,資産の一覧表,債権者及び担保権者の一覧表,生活や事業の状況がわかるもの,借入れの内容やこれまでの返済の内容がわかるものなどを提出してください。
例えば,生活の状況がわかるものとしては,給与明細,家計簿,通帳などの写しが,事業の状況がわかるものとしては,貸借対照表,損益計算書,資金繰表, 事業計画書,会計帳簿などの写しが考えられます。また,借入れの内容がわかるものとしては,契約書などの写しが,これまでの返済の内容がわかるものと しては,領収証などの写しが考えられます。
なお,資産としては,不動産,自動車,預貯金,事業用の機械,売掛金,手形債権などが考えられます。
このほかにも,裁判所から必要な書類を指示された場合には,その指示に従ってください。