トップ > 各地の裁判所 > 名古屋地方裁判所/愛知県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内 > 簡裁(訴訟,少額,調停,督促等)の手続・訴訟(少額訴訟)の申立てについて
簡易裁判所に訴訟(少額訴訟)を起こす方法について御説明します。
簡易裁判所に訴訟を起こすことができるのは,もめ事の対象となる金額が原則として140万円以下の場合です。少額訴訟については,60万円以下の金銭の支払を求める場合です。そのような訴訟,少額訴訟を起こすには,訴状という書面,手数料,郵便切手その他必要な書類を簡易裁判所に提出してください。
ア 訴状の書き方
訴状には,訴訟を起こす方を「原告」として,住所,氏名,郵便番号,電話番号,ファクシミリの番号及び送達場所を,それから,訴訟の相手方となる方を「被告」として,住所,氏名及び電話番号を書きます。当事者が会社等である場合には,会社名等の他にその代表者の資格及び氏名も書いてください。
次に,「請求の趣旨」として,相手方である「被告」に対する請求の内容を簡潔に書いてください。例えば,相手方である「被告」に10万円を支払ってもらいたい場合には,「被告は,原告に対し,金10万円を支払え。」と書きます。
最後に,「紛争の要点(請求の原因)」として,もめ事の内容及びあなたの言い分を詳しく書いてください。
訴状は,自分で作るのが原則ですが,もめ事の内容によっては,簡易裁判所に訴状の定型用紙とその記載方法を説明したものや,書き込み式になったものが備え付けられていますので,簡易裁判所の民事受付係にお問い合わせください。
提出していただく訴状の数は,相手方である「被告」の数に1を加えた数です。例えば,被告が1人の場合は2部提出してください。
イ 手数料と郵便切手
訴状を提出する際には,手数料及び郵便切手を納めてください。手数料は収入印紙で納めていただきます。郵便切手は,関係者に書類を送るために使います。
訴状を提出する際に必要な収入印紙の額については手数料一覧表(PDF:96KB)を,郵便切手の額については予納郵便切手一覧表(PDF:169KB)を御覧ください。
ウ その他の書類
訴訟を起こす場合には,訴状,手数料及び郵便切手の他にも書類を提出していただくことがあります。
例えば,当事者が会社の場合には,その会社の商業登記簿謄本又は登記事項証明書が必要です。商業登記簿謄本及び登記事項証明書は,法務局で入手することができます。また,不動産に関する訴訟の場合には,不動産の登記簿謄本又は登記事項証明書及び固定資産評価証明書が必要です。不動産の登記簿謄本及び登記事項証明書は法務局で入手することができます。固定資産評価証明書は,当該不動産が所在する市区町村の役場等で入手することができます。
なお,事案の内容によっては,これ以外にも裁判所から必要な書類の提出を求められる場合があります。
エ 訴状を提出していただく簡易裁判所
訴状を提出していただく簡易裁判所については,相手方の住所のある地区を受け持つ簡易裁判所が原則ですが,事件の種類によっては例外もありますので,最寄りの簡易裁判所の民事受付係にお問い合わせください。
原則的な提出先の簡易裁判所については,管轄区域表を御覧ください。