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債権者のみなさんへ
名古屋地方裁判所民事第2部破産係
─民事再生手続について─
1. 今般,本件債務者に対し,民事再生手続を開始するとの決定がされました。
民事再生手続とは,債務者が業務の遂行及び財産の管理処分を原則として継続しながら,再生計画を立案し,債権者の多数の同意により可決された再生計画に基づいて,事業や経済生活の再生を図る手続です。
2. 債権者のみなさんは,債権届出をすることによって民事再生手続に参加することになります。同封の再生債権届出書は,その記載方法にしたがって正確に記載してください。届け出られた債権については,債務者がその内容を調査し,認否書を作成します。認否書は,一般調査期間中,債務者の主たる営業所若しくは事務所又は当裁判所で閲覧できますので,届け出られた債権の認否の内容は,各自御確認ください。
届け出られた債権の全部又は一部が,債務者により「認められない」とされた場合,その債権の調査期間の末日から1か月以内に査定の裁判を申し立てることができます。債務者に「認められない」とされた債権については,債務者が認否を「認める」と変更するか,査定の裁判(あるいは債権確定に関する訴訟等)において認められない限り,民事再生手続上の権利(再生計画案決議に当たり議決権を行使したり,確定した再生計画に従った配当を受ける権利等)は認められませんので御注意ください。
認否書に記載された他の債権者の債権の内容等について異議がある場合は,異議事項と理由を書いた書面を一般調査期間内に裁判所に提出してください。
なお,債務者が財産状況について調査した結果をまとめた財産目録,貸借対照表等についても,債務者の主たる営業所又は事務所で閲覧できます。
3. 業務の遂行や財産の管理処分は,原則として債務者自身が行いますが,債権者等の利害関係人の申立てや職権により,債務者の管理処分等に同意をする権限を有する監督委員や,調査権限を有する調査委員が必要に応じて選任されます。例外的に,債務者に代わって業務の遂行や財産の管理を行う管財人が選任されることもあります。
4. 再生計画案が提出されると,債権者のみなさんには,再生計画案について決議していただくことになります。この決議には,債務者に再生の機会を与えてよいか否かの判断が含まれます。決議は債権者集会を開いて行われる場合のほか,書面によって行われることもあります。
再生計画案が,再生債権者の法定多数の同意を得て可決されると,裁判所は計画の内容に違法な点がないかなどを調べて再生計画の認可又は不認可の決定をします。認可決定が確定すると,再生計画に定めのある債権については,その定めのとおりに権利が変更されます。債務者は,再生計画認可後,速やかにこれを履行する義務を負います。
(以上)