トップ > 各地の裁判所 > 名古屋地方裁判所/愛知県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内 > 簡裁(訴訟,少額,調停,督促等)の手続・支払督促申立てについて
ア 支払督促の申立てをする裁判所について御説明します。
支払督促の申立ては,相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所の裁判所書記官に対して行います。例えば,相手方の住所が名古屋市内にある場合には,名古屋簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てることになります。また,手形や小切手に関する請求の場合には,その支払地の裁判を受け持つ簡易裁判所の裁判所書記官にも申し立てることができます。詳しくは,最寄りの簡易裁判所の支払督促の係にお問い合わせいただくか,管轄区域表を御覧ください。
イ 支払督促の申立ての方法について御説明します。
支払督促の申立書は,「支払督促申立書」,「当事者目録」,「請求の趣旨及び原因」の3つの書面で1つのセットになります。各書面を作成しましたら,「支払督促申立書」,「当事者目録」,「請求の趣旨及び原因」の順にして,左側2か所をステープラーで留めて,ページごとに割印をしてください。
支払督促申立書を作成したら,必要書類とともに,裁判所に郵送するか,窓口に持参してください。
支払督促申立てに必要な書類については,「支払督促申立時の必要書類等」を御覧ください。
1 支払督促申立書
支払督促申立書の記載の仕方は,「支払督促申立書の書き方」をご覧ください。
2 当事者目録
当事者目録の記載の仕方は,「当事者目録の書き方」を御覧ください。
3 請求の趣旨及び原因
(1) 請求の趣旨は,あなたが今回の請求で請求している金額(主たる請求,附帯請求,申立手続費用)を端的に記載します。主たる請求は,請求の原因のどこを見れば金額の算出根拠が分かるかを,括弧書きで具体的に注記してください。
(2) 請求の原因は,今回の請求を特定するのに必要な事実のほか,請求を理由づける事実について具体的に記載してください。
(3) 「申立手続費用」欄の金額は,支払督促申立書の「申立手続費用」欄に記載した金額を記載してください。
(4) 訂正をする場合は,訂正する箇所を二重線で抹消し,その上に訂正印を押してください。