民事再生事件の管轄

民事再生事件は,次に記載する裁判所に申立てをすることができます。

【通常再生事件】

原則

以下に記載する土地を管轄する地方裁判所に申し立ててください。

  1. 主たる営業所(本店)所在地
  2. 営業所がないとき又は非営業者について,再生債務者の住所地
  3. 1,2のいずれにも該当しないときは再生債務者の財産の所在地

特則

次のような関係にある一方について再生事件が係属しているときは,他方についても,すでに再生事件が係属している裁判所に申し立てることができます。

  1. 親子会社の関係にある法人
  2. 法人とその代表者

【個人再生事件】

原則

以下に記載する土地を管轄する地方裁判所に申し立ててください。

  1. 営業者について,主たる営業所所在地
  2. 営業所がないとき又は非営業者について,再生債務者の住所地
  3. 1,2のいずれにも該当しないときは再生債務者の財産の所在地

特則

次のような関係にある一方について再生事件が係属しているときは,他方についても,すでに再生事件が係属している裁判所に申し立てることができます。

  1. 相互に連帯債務者の関係にある個人
  2. 相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人
  3. 夫婦

名古屋地方裁判所(本庁)が扱う区域
名古屋市,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,西春日井郡,愛知郡,海部郡,知多郡

名古屋地方裁判所一宮支部が扱う区域
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡

名古屋地方裁判所岡崎支部が扱う区域
岡崎市,安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市,豊田市,みよし市,額田郡

名古屋地方裁判所豊橋支部が扱う区域
豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡

(平成22年3月22日現在)

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      22. 簡裁(訴訟,少額,調停,督促等)の手続・支払督促申立てについて
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