トップ > 各地の裁判所 > 名古屋地方裁判所/愛知県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内 > 不動産執行(競売)の手続・申立書・添付書類説明書
1. 書式等
申立人において作成する文書は,すべてA4判縦方向横書きで作成してください。
また,使用する文字は,10ポイント~12ポイント程度の大きさとし,左側に3センチメートル程度の余白(とじしろ)を設けてください。
2. 当事者目録
郵便番号460-0001
名古屋市中区三の丸一丁目4番1号
(不動産登記記録上の住所 岡崎市明大寺町字奈良井3番地)
債務者兼所有者 株式会社名古屋
代表者代表取締役 愛知太郎
※ 不動産登記記録上の所在地・商号又は住所・氏名が,現在の所在地・商号又は住所・氏名と異なる場合は,両方を記載してください(この場合,不動産登記記録上の所在地・商号又は住所・氏名と現在の所在地・商号又は住所・氏名との連続性を説明できる資料(例えば,閉鎖登記簿の謄本又は登記事項証明書,住民票の除票,戸籍の附票等)を提出してください。)。
※ 債権者又は債権者代理人の電話番号,FAX番号を記載してください。
3. 担保権・被担保債権・請求債権目録
金額の記載
- 「億」「万」の単位を使用する場合・・・1億0123万4567円
- 「億」「万」の単位を使用しない場合・・101,234,567円
と記載してください。
※ 根抵当権の場合,担保権の表示に極度額と債権の範囲を記載してください。請求債権の表示の冒頭に,請求金額の確定金額が極度額を超えないときは「ただし,下記の金員の内極度額○○円に満つるまで」と記載し,同確定金額が極度額を超えるときは「ただし,下記の金員の内極度額○○円の範囲」と記載してください。
※ 期限の利益喪失の場合は,その年月日及び事由を,一括弁済の場合は,弁済期を記載してください。
4. 物件目録
- 所在 名古屋市中区三の丸一丁目4番1号
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建
床面積 1階 123.45平方メートル
2階 111.11平方メートル
3階 111.11平方メートル
(名古屋治郎持分1000分の234) - ・・・ ・・・・・・
(所有者 名古屋三郎)
※ 不動産ごとに1,2と符号を付けてください。
※ 一棟の建物の表示に建物の名称がある場合,構造及び床面積の記載は不要です。
※ 共有持分及び物件ごとに所有者が異なる場合,その旨を記載してください。
5. 不動産登記事項証明書(全部事項)
なるべく最新のものを提出してください(申立日から1か月以内を限度)。
- 建物のみの申立ての場合,その建物の存在する全土地の登記事項証明書を提出してください。
- 土地のみの申立ての場合,その土地に存在する全建物の登記事項証明書を提出してください。
- 敷地権付き区分所有建物の場合は,敷地たる土地全部の登記事項証明書も提出してください。
- 原則として,最先の(根)抵当権が設定された当時の所有名義人から,現在の登記名義人までの連続性が分かるように提出してください。
最先の(根)抵当権設定時の所有者が記載されていない場合は,閉鎖事項の登記事項証明書を提出してください。
6. 公租公課証明書
固定資産税及び都市計画税の最新の税額が記載されている証明書(名古屋市の場合は,「固定資産税評価額等証明書」)を提出してください。
7. 意見書及び同意書
特別売却を実施することに同意する意見書及び開始決定と同時に評価命令を発令することについての同意書を提出してください。
申し立てられた対象物件につき,滞納処分庁による差押えが先行している場合,続行申請が必要となりますが,続行決定と同時に評価命令を発令すると,売却準備が完了するまでかなりの時間を要します。そこで,開始決定時に評価命令を発令することで,物件の占有状況の確認とその評価を同時に行うことができ,事件を円滑かつ迅速に進行することが可能となります。
ただし,この場合には続行決定が発令されない場合にも評価料の支払いが必要となりますからご留意願います。
8. 不動産競売事件の進行等に関する照会書(回答)
申立ての際に物件及び占有者に関する情報等を提供していただくことにより,これらを有効に活用して,円滑かつ迅速な事件処理を図ります。
照会書に対する回答方法は,「不動産競売事件の進行等に関する照会書(回答)」により,該当する□にレ点を付し,( )内に所定の事項を記入してください。
※書ききれないときは,適宜別紙を使用するなどしてください。
※ 1について「していない」「不明」と回答した場合
- 債務者又は所有者の勤務先の名称及び所在地,住所に関する調査報告書を提出してください(すでに手元にある場合)。
- 債務者又は所有者が法人の場合は,代表者個人の住民票を提出してください(すでに手元にある場合)。
※ 2-(1)について「調査している」「説明を受けた」,3-(1)について「している」と回答した場合
- 回答書にその内容を記載した上,報告書(内部資料の写しで結構です)を提出してください。
※ 3-(2)について,占有者が,所有者,債務者以外の法人である場合
- 当該法人の商業登記の登記事項証明書を提出してください(すでに手元にある場合)。
※ 対象物件上に,競売対象外の建物がある場合
- 対象外建物の登記事項証明書又は構造,所有者,土地利用権原等が分かる資料や写真等を提出してください(すでに手元にある場合)。
※ 物件が建物のみの場合
- 建物の土地利用権原の内容等が分かる資料(土地利用契約書等)を提出してください(すでに手元にある場合)。
(令和元年5月7日)