自己破産の申立てを考えている方へ

第1 はじめに

 負債の整理方法は,「破産」だけが唯一の方法ではありません。弁護士による「任意整理」,裁判所による「特定調停」及び「個人再生」などの方法もあり,それぞれに特徴があり,法律上,社会生活上の影響(制限)もあります。ご自分にとって,どのような方法が適当なのかを含め,よく考えていただく必要があります。
 また,あなたが破産法その他の法律を知らなかったり,誤解をしたために,十分な主張や証拠の提出ができなかった場合などには,裁判所は申立てを棄却することもあります。
 さらに,破産手続開始の申立てが認められたからといって,必ずしも負債に関する法律上の支払義務を免除する免責許可決定がされるわけではありません。
 裁判所では,このような事項を含め,破産の手続に関する一般的な説明(手続案内)をすることはできますが,破産手続開始の申立てをした方がよいか,どのようにしたら破産手続開始の申立てや免責が認められるかなどの相談(法律相談)には応じることができませんので,あらかじめご承知おきください。

第2 破産手続について

 1  破産手続とは,債務者(あなた)の財産のすべてを金銭に換えて債権者に公平に分配することを目的とする制度です。この破産手続が開始されると官報に公告(掲載)され,各種の効果(制限)が発生しますが,その代表的なものは次のとおりです。

(1) 保険募集員,警備員,弁護士,税理士,後見人等になれない。

(2) 破産管財人が選任された場合は,次のような制限を受けることがある。
 ① 居住制限を受ける(裁判所の許可なく転居や長期の旅行ができない。)。
 ② 郵便物等が破産管財人に転送される場合がある。
 ③ 破産管財人に対して財産状況などの説明義務を負う。

 2 破産手続開始決定は,債務者(あなた)が支払不能の状態にあることを宣言するもので,それだけでは負債に関する法律上の責任(支払義務)を免除する効果はありません。後記第3で説明する免責許可決定を得る必要があります。

 3 債務者(あなた)に財産が存在する場合には,原則として破産手続開始決定の際に破産管財人が選任されます(管財事案)が,例外的に,破産管財人を選任する必要がないようなケースについては破産手続開始と同時に破産手続を廃止した上(同時廃止事案)で,後記第3で説明する免責手続の判断に移ります。

第3 免責手続について

 1 免責手続とは,破産手続開始当時に債務者(あなた)が負っていた債務につき,法律上の責任(支払義務)を免除するかどうかを判断するための裁判所の手続ですが,例えば,債務者(あなた)に次のような事由(免責不許可事由)があるときは,免責が認められないことがあります(支払義務は免除されません。)。

 ① 破産手続や免責手続において虚偽の説明・陳述をした場合

 ② 浪費やギャンブルによって負債を増やした場合

 ③ クレジットで購入した商品をすぐに換金して負債を増やした場合

 ④ 財産を隠したり,価値を減少させるような行為をした場合

 ⑤ 支払能力について,債権者を欺いた場合

 ⑥ 過去7年以内に確定した免責許可決定を受けている場合

 ※ ただし,免責不許可事由に該当する行為があった場合でも,その程度が軽微であれば,事案によっては,裁量により免責が認められることもあります。

 2 破産手続開始の申立てをした場合(法人等を除く。)には,これと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされますので,別に免責許可の申立てをする必要はありません(ただし,免責許可の申立てをしない旨の意思表示をした場合を除きます。)。

 3 債務者(あなた)が免責許可決定を得ても,保証人にはその効力が及びません。

 4 債務者(あなた)が再び金融機関等から借入れができるか,又は保証人になれるかどうかというような社会的な信用の回復に関しては,相手方の判断にゆだねられます(法律上の制限があるわけではありません。)。

 5 租税等の請求権,悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権,さらに故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権や子どもの養育費等には免責許可の効力が及びません(支払義務は免除されません。)。また,債務者(あなた)が知りながら債権者名簿(債権者一覧表)に記載しなかった請求権についても,原則として免責許可の効力が及びません。
 さらに,住宅ローンなど担保権を設定している場合についても,免責許可決定が得られたからといって担保権が消滅するわけではありません。

第4 申立費用

 破産手続開始の申立てに必要な費用は次のとおりです(添付書類取得に要する費用は除きます。)。
 なお,詳細については,破産受付係(TEL 052-205-1235)までお問い合わせください。

① 収入印紙
  1,500円(免責許可の申立てをしない場合には1,000円)

② 郵便切手
  管財事案 約6,000円(ただし,債権者数又は債務者数が20人を越える場合には追加が必要です。)
  同時廃止事案 約5,000円(債権者数によって増減します。)

③ 予納金
  管財事案 40万円以上(事案の内容によって増減します。)
  同時廃止事案 約12,000円

第5 裁判所の管轄

  破産手続開始の申立ては,申立書を作成し証拠書類の写し等を添付してあなたの住所地(住民票上の住所地ではなく,あなたが実際に居住している所)を管轄する地方裁判所又はその支部に提出します。

名古屋地方裁判所(本庁)が扱う区域
(半田支部管轄の破産手続については,本庁で取り扱っています。)
 名古屋市,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,西春日井郡,愛知郡,海部郡,知多郡

名古屋地方裁判所一宮支部が扱う区域
 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡

名古屋地方裁判所岡崎支部が扱う区域
 岡崎市,安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市,豊田市,みよし市,額田郡

名古屋地方裁判所豊橋支部が扱う区域
 豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡

(平成24年1月4日現在)

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