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高松家庭裁判所の手続案内
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家事手続案内
- 1.概要
家庭内や親族間の問題について、家庭裁判所で利用できる手続には何があるか、手続の申立てはどうすればよいか、などについて御案内を行っています。「離婚した方がよいか」、「養育費はいくらもらえるか」などの結論に当たる事柄のお答えや、法律相談や身上相談はできません。
20分程度でお願いしております。
来庁された順番に案内を行いますので、予約の必要はありません。
電話での手続案内は行っておりません。
2.受付時間
受付時間は、月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日までを除く)の午前9時から11時30分までと午後1時から4時までです。
- 1.概要
- 【御注意】家庭裁判所では個人番号(マイナンバー)を必要としません。
個人番号(マイナンバー)の記載のない書類(住民票、源泉徴収票など)を御提出ください。
詳しくは以下の説明を御覧ください。
マイナンバーの取扱いについて(PDF:99.39KB)
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2 家事調停事件の申立てをされる方へ
- 家事調停事件の申立てに必要な書類等及び香川県内の裁判所で使用している書式を掲載しています。
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3 成年後見等の申立てをされる方へ
- 成年後見等の申立てに必要な書類、香川県内の裁判所で使用している書式及び記載例を掲載しています。
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4 上記以外の申立て、人事訴訟の提起をされる方へ
- 全国で共通する家事事件及び人事訴訟事件の申立書等の書式について、裁判所サイトに掲載されています。
- 5 各種申立てに必要な添付書類及び予納郵便切手の一覧表
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6 後見人等のための書式集
- 後見人等に選任された方が使用する書式を掲載しています。
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7 財産管理人(清算人)のための書式集
- 財産管理人(清算人)に選任された方が使用する書式を掲載しています。
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8 その他の書式集
- 謄本や証明書の交付申請をする際に使う書式、取下書、代理人許可申請書を掲載しています。
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9 相続放棄・相続の限定承認の申述の有無の照会
- 相続放棄等の有無の確認をするために、利害関係を有する方が利用する手続きです。
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10 戸籍謄本等を提出される方へのご案内
- 家事事件に必要な戸籍謄本等(戸籍謄本、全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍附票、住民票の写し等のことをいいます。)については、原本又は写し(コピー)のいずれを提出していただいても差し支えありません(ただし、人事訴訟事件では原本の提出が必要です。)。
戸籍謄本等を写しで提出される方は、以下の案内文及びよくある質問をご覧ください。
なお、戸籍謄本等に代えて、法定相続情報一覧図を提出することもできます。法定相続情報一覧図の提出をお考えの場合は、下記の「11法定相続情報証明制度について」の記載もあわせてご覧ください。
⑴ 案内文(PDF:765KB)
⑵ よくある質問(PDF:489KB)
- 家事事件に必要な戸籍謄本等(戸籍謄本、全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍附票、住民票の写し等のことをいいます。)については、原本又は写し(コピー)のいずれを提出していただいても差し支えありません(ただし、人事訴訟事件では原本の提出が必要です。)。
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11 法定相続情報証明制度について
- 平成29年5月29日から開始された法務局の法定相続情報証明制度について、裁判所の手続においては、法定相続情報一覧図に記載された当事者(相続人)の範囲と裁判所に申立てをされる際の当事者(相続人)の範囲に変更がない場合は、申立時の提出書類を一部省略できる場合もあります。
同一覧図を利用して申立てをされる方は、申立てから3か月以内に取得した同一覧図の写しを提出してください。なお、担当係の判断により、戸籍謄本等を追加で提出していただくこともあります。
- 平成29年5月29日から開始された法務局の法定相続情報証明制度について、裁判所の手続においては、法定相続情報一覧図に記載された当事者(相続人)の範囲と裁判所に申立てをされる際の当事者(相続人)の範囲に変更がない場合は、申立時の提出書類を一部省略できる場合もあります。
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12 高松家庭裁判所へのお問い合わせ
- お問い合わせ先を掲載しています。