高松家庭裁判所の手続案内

高松家庭裁判所の手続案内

  • 家事手続案内
    • 1.概要
       家庭内や親族間の問題について、家庭裁判所で利用できる手続には何があるか、手続の申立てはどうすればよいか、などについて御案内を行っています。「離婚した方がよいか」、「養育費はいくらもらえるか」などの結論に当たる事柄のお答えや、法律相談や身上相談はできません
       
       20分程度でお願いしております。
       
       来庁された順番に案内を行いますので、予約の必要はありません。

       電話での手続案内は行っておりません。

      2.受付時間
       受付時間は、月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日までを除く)の午前9時から11時30分までと午後1時から4時までです。
  • 【御注意】家庭裁判所では個人番号(マイナンバー)を必要としません。
     個人番号(マイナンバー)の記載のない書類(住民票、源泉徴収票など)を御提出ください。
     詳しくは以下の説明を御覧ください。

     マイナンバーの取扱いについて(PDF:99.39KB)
  • 8 その他の書式集
    • 謄本や証明書の交付申請をする際に使う書式、取下書、代理人許可申請書を掲載しています。
  • 10 戸籍謄本等を提出される方へのご案内
    • 家事事件に必要な戸籍謄本等(戸籍謄本、全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍附票、住民票の写し等のことをいいます。)については、原本又は写し(コピー)のいずれを提出していただいても差し支えありません(ただし、人事訴訟事件では原本の提出が必要です。)
      戸籍謄本等を写しで提出される方は、以下の案内文及びよくある質問をご覧ください。
      なお、戸籍謄本等に代えて、法定相続情報一覧図を提出することもできます。法定相続情報一覧図の提出をお考えの場合は、下記の「11法定相続情報証明制度について」の記載もあわせてご覧ください。

      ⑴ 案内文(PDF:765KB)
      ⑵ よくある質問(PDF:489KB)
  • 11 法定相続情報証明制度について
    • 平成29年5月29日から開始された法務局の法定相続情報証明制度について、裁判所の手続においては、法定相続情報一覧図に記載された当事者(相続人)の範囲と裁判所に申立てをされる際の当事者(相続人)の範囲に変更がない場合は、申立時の提出書類を一部省略できる場合もあります。
      同一覧図を利用して申立てをされる方は、申立てから3か月以内に取得した同一覧図の写しを提出してください。なお、担当係の判断により、戸籍謄本等を追加で提出していただくこともあります。