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第1 成年後見人等に選任された方へ
「成年後見人の職務 Q&A(報告書式添付)(PDF:8.03MB)」をお読みください。
成年後見人等として職務を行うにあたって疑義が生じた場合は、上記「成年後見人の職務 Q&A」の4ページ~「後見事務について連絡をする前に」をお読みください。後見人の「裁量」の範囲内にあるかどうかが判断できずに裁判所に相談するときは、後見人がしようとしていること(方針)を書面(連絡票)に具体的に記載して提出してください。
- 連絡票(Word:19.2KB)
- 添付資料
※ ご提出いただく添付資料は事案に応じて異なりますので、ご不明な場合はお問い合わせください。
第2 後見等事務報告
- 成年後見人等に就職した直後の報告(初回報告)
成年後見人等に就任した場合は、裁判所が指定する日(おおむね審判があった日の2か月先の日)までに、後見等事務を報告していただきます。
提出書類:後見等事務報告書(初回)、財産目録(相続財産目録)、収支予定表
※ 書式は、最高裁判所HP(後見ポータルサイト)からダウンロードできます。 - その後の報告(ただし、3に該当する場合を除きます。)
成年後見人等に就任した直後の報告を終えると、毎年、ご本人の誕生月の15日までに、成年後見人等ご自身において、家庭裁判所に対し、後見等事務を報告していただきますようお願いいたします。 提出する書類は提出書類一覧のとおりです。
提出書類一覧(PDF:112KB)
※ 書式は、最高裁判所HP(後見ポータルサイト)からダウンロードできます。
※ 預貯金がある場合は、必ず、ご本人の誕生月の前月末日までの記帳をしていただき、前回報告時の最終記帳日からの出入金状況が分かる預貯金通帳の写しを添付してください。 - 職務終了時の報告
ご本人の能力が回復した、若しくはお亡くなりになった場合又はご本人(未成年者)が成人になった場合は、速やかに当裁判所にご連絡いただくとともに、次の書面を提出ください。
また、ご本人が成年被後見人、被保佐人及び被補助人の場合は、成年後見等の終了の登記を、東京法務局後見登録課で速やかに行ってください。
ご本人が未成年者の場合は、未成年後見終了から10日以内に、未成年者又は未成年後見人の本籍地又は住所地の市区町村役場に、後見終了届を速やかに提出してください。
提出書類
(1)-1 報告書(終了時)(成年後見・保佐・補助用)(Word:18.8KB)
(1)-2 報告書(終了時)(未成年後見用)(Word:18.8KB)
(2) 財産目録(兼財産受領書)(Excel:15KB)
(3) 預貯金通帳の写し
前回提出時から財産引継ぎ直前まで記帳した上でご提出ください。
(4) ご本人の死亡の記載がある戸籍謄本(又は除籍謄本)又は死亡診断書の写し
(5) その他添付資料
1回につき10万円を超えるような臨時収入又は臨時支出があった場合は、その臨時収入又は臨時支出が確認できる資料(領収書等)を添付してください。
第3 報酬付与の申立て
- 申立書類
(1) 申立書(Word版(Word:52.5KB)・PDF版(PDF:113KB))
(2) 添付書類
報酬付与申立事情説明書
※ 報酬付与申立事情説明書の書式は、最高裁判所HP(後見ポータルサイト)からダウンロードできます。
※ 報酬付与の申立てを行う場合は、前記「第2 後見等事務報告」記載の報告書も提出してください。 - 費用
(1) 収入印紙 800円
(2) 郵便切手 110円
第4 居住用不動産処分の許可の申立て
成年後見人が、その包括的代理権に基づき、ご本人の居住用不動産を処分する場合に、この申立てをする必要があります。
保佐及び補助の場合は、保佐人や補助人に不動産の処分に関する代理権が付与されている場合に、この申立てが必要となります。
※ 居住用不動産に該当するか否か、裁判所の許可を要する処分に該当するか否かにつきご不明な場合は、お問い合わせください。
- 申立書類
(1) 申立書
(参考書式)
【Excel】申立書(Excel:45.5KB)
【Word】物件目録(Word:18.2KB) ※必要に応じてご利用ください
(2) 添付資料
ア 処分する不動産の全部事項証明書(既に提出しており、内容に変更がない場合は不要)
イ 売買契約書案、賃貸借契約書案、抵当権設定契約書案等
※ ご提出いただく添付資料は事案に応じて異なりますので、ご不明な場合はお問い合わせください。 - 費用
(1) 収入印紙 800円
(2) 郵便切手 110円
第5 特別代理人選任の申立て
例えば、後見人が自己の債務の担保としてご本人が所有する不動産に抵当権を設定する場合、後見人とご本人が同一の被相続人の相続人として遺産分割協議を行う場合など、成年後見人とご本人の利益が相反する行為について、この申立てが必要になります。
保佐の場合は「臨時保佐人」、補助の場合は「臨時補助人」の選任の申立てをしていただくことになります。
- 申立書類
(1) 申立書(Excel:51.5KB)
(2) 添付資料
ア 遺産分割協議書案、抵当権設定契約書案等
※ ご提出いただく添付資料は事案に応じて異なりますので、ご不明な場合はお問い合わせください。
イ 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票写し - 費用
(1) 収入印紙 800円
(2) 郵便切手 550円分
(内訳)
100円×5枚
10円×5枚
第6 成年被後見人に宛てた郵便物等の回送嘱託の申立て等
- 成年被後見人に宛てた郵便物等の回送嘱託の申立て
成年後見人がご本人の財産・収支状況を正確に把握し、適切な財産管理を行うために、ご本人に宛てた郵便物等の配達(回送)を受けようとする場合に、この申立てが必要になります。
(1) 説明書(PDF:96KB)
(2) 申立書(Word:28.7KB)
(3) 申立書記載例(PDF:244KB) - 成年被後見人に宛てた郵便物等の回送嘱託の取消しの申立て
ご本人に宛てた郵便物等を成年後見人に配達すべき旨の嘱託(回送嘱託)の審判があった後、説明書記載の事情が生じたときは、回送嘱託の取消しの申立てが必要になります。
(1) 説明書(PDF:6.14MB)
(2) 申立書(Word:22KB)
(3) 申立書記載例(PDF:178KB) - 成年被後見人に宛てた郵便物等の回送嘱託の変更の申立て
ご本人に宛てた郵便物等を成年後見人に配達すべき旨の嘱託(回送嘱託)の審判があった後、説明書記載の事情が生じたときは、回送嘱託の変更の申立てが必要になります。
(1) 説明書(PDF:80KB)
(2) 申立書(Word:22KB)
(3) 申立書記載例(PDF:180KB)
第7 成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立て
ご本人が死亡した場合において、ご本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為をするには、申立てが必要となります。
第8 後見制度支援信託・支援預貯金について
親族の方が成年後見人又は未成年後見人として適任であるものの、ご本人に一定額以上の財産(当裁判所においては、預貯金などの流動資産がおおむね1200万円以上)がある場合には、後見制度支援信託・支援預貯金の利用を検討することが一般的です。
なお、後見制度支援信託・支援預貯金とは、ご本人の財産のうち日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に預ける仕組みです。家庭裁判所では、全国的に、ご本人の財産を適切に管理・保護するため、後見制度支援信託・支援預貯金の利用を積極的に進めています。
また、信託等の契約内容は、後見人等の意見を聞いた上で家庭裁判所が判断します。月々の収支が赤字の場合には、不足分が定期的に補充されるように設定することができますし、臨時でお金が必要になった場合には、家庭裁判所が発行する文書を得て必要な額を払い戻すこともできます。
おって、後見制度支援信託等の詳しい内容については、次をご覧ください。
- 裁判所リーフレット「後見制度において利用する信託の概要」
(https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/pamphlet/index.html) - 一般社団法人信託協会リーフレット
「後見制度をバックアップ・後見制度支援信託」
(http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01leafkouken.pdf )
(参考書式)