トップ > 各地の裁判所 > 千葉地方裁判所/千葉家庭裁判所/千葉県内の簡易裁判所 > 千葉で裁判の傍聴をされる方へ
- 公開の法廷で行われる裁判は,どなたでも傍聴することができます(ただし,傍聴券を交付する裁判では,傍聴券が必要となります。)。
- 千葉地方裁判所本庁で傍聴したい裁判を探す方法等について
- 裁判を行う法廷前に,当日その法廷で行われる裁判の一覧表(開廷表)が張り出されていますので,その法廷でどのような裁判が行われるか確認することができます。新館1階総合案内には,当日行われる全ての裁判の開廷表が備え付けてありますので,ここから探すこともできます。
- 開廷表には,裁判が始まる時間,裁判が行われる法廷,事件名などが記載されています。
- 裁判が行われる時間は,平日(年末年始など特別な時期を除く。)の午前10時頃から午後零時頃まで,午後1時過ぎ頃から午後4時過ぎ頃までが一般的です。
- 法廷はいずれも新館庁舎にあり,民事法廷は5階・6階,刑事法廷は2階・7階・8階,簡裁法廷は2階・7階,家裁法廷は5階となります。
- 入退廷について(法廷の出入りについて)
- 裁判が行われている間は,自由に出入りすることができますが,裁判の進行に支障がないように,静かに行動してください。特に,裁判の途中で出入りをするときには御注意ください。
- 傍聴席が満席の場合は傍聴することはできません(立ち見はできません。)。その場合には,他の法廷で行われる裁判を探してみてください。
特に,夏休みなどの学校の長期休暇期間中は,多くの学生・生徒が傍聴に来ている場合もありますので,時間的な余裕をもって来るなどしてください。
- 刑事裁判について
- 開廷表に当日行われる裁判の予定(「新件」「審理」「判決」)が記載されています。
- 「新件」は,その日から裁判が始まるものです(第1回公判)。裁判の最初の部分(冒頭手続)を傍聴することができます。
- 「審理」は,裁判の続きを行うもので,証拠の取調べなどが行われます。さらに別の裁判の日が指定されて,裁判が続くこともあります。
- 「判決」は,判決が言い渡されるものです。多くの判決は,10分程度で終了します。
- 「新件」で裁判の予定時間が50分程度の場合は,冒頭手続から証人尋問や被告人質問などの証拠調べ手続,論告求刑などの弁論手続まで行われることが多く,裁判の一連の流れを傍聴することができます。ただし,当日の進行状況により予定が変わることがあり,必ず行われるとは限りません。
- 民事裁判について
- 開廷表に当日行われる裁判の予定(「第1回弁論」「弁論(証人尋問)」等)が記載されています。
- 「第1回弁論」は,その日から裁判が始まるものです。裁判の最初の部分を傍聴することができます。
- 証人尋問や本人尋問が予定されている裁判は,開始から終了までの時間が長めに指定されていることが多く,それ以外の場合には比較的短い時間で終了する場合が多いです。
- 詳しくは「法廷ガイド」(PDF:1.8MB)をご覧ください。