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福島県内の簡易裁判所の窓口では,民事手続(通常訴訟,少額訴訟,民事調停及び支払督促等)について,手続案内(どのような手続があるかや申立書の作成及び提出方法,申立てに必要な手数料等のご案内のことです。)を行っています(電話による手続案内は行っておりません。)。
「自分にはどのような権利があるのか。」「自分の主張は法的に妥当か。」などの判断についてのアドバイスや,手続をした場合の見込みについてのご相談にはお答えできませんので,ご了承ください。
法律的なアドバイスを受けたい方は,弁護士会,司法書士会及び法テラス等の各種相談窓口等でご相談ください。
手続案内
自分と相手との間で紛争となっている事情をご説明いただくための参考資料(契約書,交通事故証明書,写真,図面,請求書,領収書,見積書など)を持参していただくと,より事案の内容に沿った手続案内が可能です。
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始(12/29~1/3)を除く。)
午前9時から11時30分まで
午後1時から4時30分まで
※できるだけ上記の時間帯にお越しくださるようにお願いします。
利用方法
- 予約の必要はありませんが,事前に電話でご連絡をいただけると対応がスムーズです。また,案内の費用は掛かりません。
所要時間は20分~30分程度です。
申立書の書式などを確認したい方へ
裁判所ウェブサイトの「裁判手続の案内」のページに,裁判所が扱う主な手続についてのQ&A,手数料,申立て等で使う書式などを掲載してあり,申立書等のひな形をダウンロードすることもできます。
申立書の書式は各簡易裁判所の窓口にも用意してあります。