裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)2419

事件名

収賄

裁判年月日

昭和39年2月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第150号459頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年9月12日

判示事項

収受された賄賂として証券株式会社のオープン投資信託の預り証を没収しないで右投資信託証書の額面に相当する金員を追徴することは違法か。

裁判要旨

証券株式会社のオープン投資信託の預り証そのものは、収賄の対象たる右投資信託証書そのものとは別個の物件であり、後者を没収できない以上、その額面に相当する金員を追徴することは違法でない。

参照法条

刑法197条1項前段,刑法197条ノ5

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