トップ > 各地の裁判所 > 前橋地方裁判所/前橋家庭裁判所/群馬県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 家事手続案内 > 成年後見(後見・保佐・補助) > 前橋家庭裁判所高崎支部に成年後見開始の申立てをされる方へ
前橋家庭裁判所高崎支部に成年後見開始を申し立てる場合は,次の方法で申立てをしてください。
1. 「成年後見申立てセット」をよく読んで,必要書類をすべてそろえてください。
【ご注意】家庭裁判所では個人番号(マイナンバー)を必要としません。
個人番号(マイナンバー)の記載のない書類(住民票,源泉徴収票など)をご提出ください。
こちらの説明(PDF: 340 KB)を必ずご覧ください。
2. 必要書類がそろったら,申立書一式を,裁判所に持参または郵送にて提出してください。
申立書提出については,予約不要です。
ご持参いただく場合は,家裁書記官室家事係(2階23番窓口)にお越しください。
なお,申立書を審査した結果,申立人等と面接を行う場合は,担当者から面接日の連絡をさせていただきます。
【注意】 いったん申立てをすると,家庭裁判所の許可を得なければ取下げをすることができません。申立人の都合だけでは取下げできませんので,申立ての際には十分ご注意ください。
3. 面接日当日
家裁書記官室家事係(2階23番窓口)に申立人と後見人候補者がいらしてください。
申立人・後見人候補者の方は,ご印鑑・筆記用具(ボールペン等)・参考資料(必要に応じて)をお持ちください。
(申立人が候補者を兼ねている場合には申立人お一人になります。)
面接日当日の流れ(合計で2時間程度かかります。)
後見人の役割についてのDVD視聴
その後,申立てにいたるご事情,ご本人の状況等をうかがいます。
※ 事案により,後日,再度の面接等が行われたり,本人や親族の調査を家庭裁判所調査官が行ったりすることもあります。その場合,再度おいでいただくことがあります。
4. 裁判官による審判
後見開始をするかどうか,後見人をどなたにするかについては,裁判官が上記面接や調査にもとづき(鑑定を要する場合もあります。)後日決めます。結果の書類(審判書謄本)は,郵送します。