成年後見(後見・保佐・補助)

1 後見制度や手続きの流れを知りたい方へ

成年後見制度等を利用される方へのパンフレットはこちら

裁判所のウェブサイト成年後見手続説明用ビデオ「ご存知ですか?後見人の事務」成年後見(手続説明)では、成年後見に関する手続説明用ビデオの配信を行っています。
群馬県内の裁判所では、成年後見制度の利用を検討されている方が手続案内に来庁された場合、このビデオを可能な限りご覧いただいております。大変分かりやすくまとめられていますので、ぜひご覧になってください。

2 意思決定支援について

意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン全体についてはこちらをご覧ください。

3 これから申立てをお考えの方へ

群馬県内の家庭裁判所(本庁、高崎、太田、桐生及び沼田の各支部)で成年後見(後見・保佐・補助)開始を申立てる場合には、各家庭裁判所の窓口でお配りしている「申立セット」又は以下のPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。

    

●申立てに必要な書類はこちらからダウンロードできます。

  1. 必要書類をすべてそろえてください。
    「申立ての際にご用意いただく書類等(チェックリスト)」を確認していただき、必要書類をご用意ください。申立書類については、事前に前橋家庭裁判所で交付を受けるか、またはこのホームページからダウンロードして入手してください。
    【注意】必要書類が足りないと受付できない場合があります。
  2. 申立書の提出
    必要書類がそろったら、申立書一式を、裁判所に持参または郵送にて提出してください。
    申立書提出については予約不要です。
    ご持参いただく場合は、裁判所新館1階の後見・財産管理係にお越しください。(裁判所正門から入って左奥に建っている建物が新館です。)
    なお、申立書を審査した結果、申立人と面接を行う場合は、担当者から面接日予約の連絡をさせていただきます。

    【注意】いったん申立てをすると、家庭裁判所の許可を得なければ取下げをすることができません。申立人の都合だけでは取下げできませんので、申立ての際には十分ご注意ください。
  3. 裁判官による審判
    後見開始をするかどうか、後見人をどなたにするかについて、裁判官が面接や調査にもとづき(鑑定を要する場合もあります)決定します。必ずしも候補者が後見人に選任されるものではありません。
    結果の書類(審判所謄本)は、郵送します。

4 後見人等に選任された方へ

後見人(保佐人・補助人)の基本的な業務を解説したQ&A
後見(保佐・補助)事務の定期報告に使用する書類

報酬付与の申立てに必要な書類

東京家庭裁判所の後見サイトでは、後見人等に選任された後の手続(被後見人の居住用不動産の処分許可の申立てや特別代理人の申立てなど)も含め、成年後見制度全般に関する分かりやすい説明を閲覧することができますので、そちらもご覧ください。