トップ > 各地の裁判所 > 盛岡地方裁判所/盛岡家庭裁判所/岩手県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 民事執行事件における郵便料の現金予納
盛岡地方裁判所第2民事部、花巻支部、遠野支部、宮古支部、一関支部の各執行係では、次のとおり、一部の事件については、申立て時に必要な郵便料(予納郵券)を現金で予納することができます。ただし、花巻支部、遠野支部、宮古支部、一関支部については、取扱件数が少ないため、現金対応は裁判所からの発送郵便料のみに限定されます。関係者から裁判所への返送郵便料が必要になる事件については、別途郵便切手等の納付が必要になります。
・ 不動産競売事件
・ 自動車競売事件
・ 財産開示手続
・ 第三者からの情報取得手続
現金で予納すると、事件終了後に郵便料が残った場合、あらかじめ指定された口座(保管金提出書の提出者と還付先口座名義は同一人に限ります。)に振り込む方法により還付を受けることができます。つきましては、下記事項を御一読の上、郵便料の現金予納にご協力をお願いいたします。
第1 予納金額
1.不動産競売(現況調査手数料、評価料、売却手数料、郵便料金等)
不動産1個の場合…46万円
不動産2個以上の場合…1個増すごとに5万円ずつ加算
(物件の種類等によって、予納金額が増額になる場合があります。)
※なお、花巻支部、遠野支部、宮古支部、一関支部については、上記以外に別途郵便切手の納付も必要になります。
必要な郵便切手の額については、各裁判所にお問合せください。
2.自動車競売(評価料、売却手数料、郵便料金等)
自動車1台につき…11万円
※なお、花巻支部、遠野支部、宮古支部、一関支部については、上記以外に別途郵便切手の納付も必要になります。
必要な郵便切手の額については、各裁判所にお問合せください。
3.財産開示手続(郵便料金)
7,000円
4.第三者からの情報取得手続
(1) 不動産情報 1件6,000円(郵便料金)
(2) 勤務先情報 1件6,000円(郵便料金)
第三者が1名増えるごとに2,000円ずつ加算
(3) 預貯金情報等 1件5,000円(郵便料金,第三者に対する報酬)
第三者が1名増えるごとに4,000円ずつ加算
※なお、花巻支部、遠野支部、宮古支部、一関支部については、上記以外に別途郵便切手又はレターパックライト
の納付も必要になります。必要な郵便切手の額又はレターパックライトの数については、各裁判所にお問合せくだ
さい。
※手続の進行過程で不足が生じた場合は、追加納付をお願いすることになります。
第2 予納の方法
郵便料金を含む民事執行予納金額を記載した保管金提出書を交付(送付)しますので、電子納付、銀行振込、
窓口納付のいずれかの方法にて予納してください。
→保管金の納付は電子納付が便利です(PDF:300KB)
第3 郵便料の還付
予納時に提出した保管金提出書の「還付先の振込先等」欄に記載された口座に振り込む方法により還付します。
◎お問合せ先
盛岡地方裁判所第2民事部執行係 019-622-3286
盛岡地方裁判所花巻支部 0198-23-5276
盛岡地方裁判所遠野支部 0198-62-2840
盛岡地方裁判所宮古支部 0193-62-2925
盛岡地方裁判所一関支部 0191-30-1922