トップ > 各地の裁判所 > 長野地方裁判所/長野家庭裁判所/長野県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 家庭裁判所の手続 > 任意後見制度や申立てに必要な書類について
1 任意後見制度について
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に、自己の生活、療養看護及び財産に関する事務について、代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
2 申立てに必要な書類のご案内
- 任意後見監督人選任の審判の申立てについて(PDF:666KB)
- 申立書類綴り(任意後見監督人選任)(1/3PDF:1.3MB)/(2/3PDF:2.2MB)/(3/3PDF:2.2MB)
- 申立書類記載例集(任意後見監督人選任)(1/2PDF:1.1MB)/(2/2PDF1.3MB)