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名古屋家庭裁判所において,12月6日(木),平成25年1月1日から施行される家事事件手続法施行に向けた取り組みとして,裁判官と家事事件関連の有識者等との意見交換会を開催しました。
家族を取り巻く環境の変化,国民の法意識の変化に伴い,家事事件の手続を国民にとって利用しやすく,現代社会に適合した内容とするために,家事事件手続を定めていた家事審判法(昭和22年制定)が全面的に見直され,新たに家事事件手続法が制定されました。新法の理解を深めるとともに,名古屋家庭裁判所の新法施行に向けた取組状況の説明,そして,旧法における手続の問題点を振り返りながら,新法制定の趣旨を踏まえた今後の運用について,家事事件に関連する外部の有識者の方々から意見を伺いました。
【参加者】
名城大学大学院教授・・松倉耕作
愛知県弁護士会弁護士・・江本真理
同・・福谷朋子
NPO法人「あったかハウス」理事 ・・山田修暉
名古屋市男女平等参画推進センター専門相談員・・村瀬智子
名古屋家庭裁判所家事調停委員・・奥田小夜子
同・・川口邦夫
同・・坂下敏文
(裁判所参加者)
名古屋家庭裁判所裁判官・・鬼頭清貴
同 (司会)・・御山真理子
同・・井原史子
【意見交換会】
【第1部】
基調講義
名城大学大学院 松倉耕作教授
テーマ:「家族の変化と家事事件手続法」
新法制定に至る社会・家庭の変化等の背景事情についての講義がされました。
【第2部】
- 家事事件手続法のトピックス事項の説明
旧法(家事審判法)での取扱いが新法(家事事件手続法)においてどのように変わるのかについて,主な手続の変更点を,家事事件を担当する裁判官が説明しました。 - 意見交換
次の2つのテーマについて,裁判官と有識者等との間で意見交換を行いました。- 調停手続に対する国民の意識の変化と調停手続における手続の透明性の確保の在り方について
- 新しい法制度下での「離婚調停」について