不動産執行手続案内

不動産競売の書類

「不動産競売等申立ての際の予納郵便切手について」
 本庁及び彦根支部の不動産競売手続及び第三者からの情報取得手続の郵便料金については、民事執行予納金から支出することとしたため(ただし、彦根支部については令和7年9月16日受付分から)、郵便切手の予納は不要です。
 ※ なお、長浜支部への不動産競売及び第三者からの情報取得の申立て並びに本庁、彦根支部及び長浜支部への債権執行及び財産開示の申立てについては、従来どおり郵便切手の予納が必要になります。