不動産執行手続案内

不動産競売の書類

「不動産競売等申立ての際の予納郵便切手について」
 本庁の不動産競売手続及び第三者からの情報取得手続の郵便料金については,民事
執行予納金から支出することとしたため,令和 3年12月 1日受付分から郵便切手の予
納が不要になります。
 ※ なお,彦根支部・長浜支部への不動産競売及び第三者からの情報取得の申立て
  並びに本庁及び同支部への債権執行及び財産開示の申立てについては,従来どお
  り郵便切手の予納が必要になります。