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事件記録及び事件書類の特別保存の要望について
- 1 記録及び事件書類の特別保存について
裁判所の記録及び事件書類(以下,併せて「記録等」といいます。)については,
保存期間が満了した場合には廃棄する旨定められています(事件記録等保存規程
第8条第1項,少年調査記録規程第7条)が,「1項特別保存」と「2項特別保存」に当た
る場合には,保存期間満了後も保存しなければならない旨定められています(事件
記録等保存規程第9条1項,2項,少年調査記録規程第8条第1項,2項)。
「1項特別保存」とは,「記録又は事件書類で特別の事由により保存の必要があるも
のは,保存期間満了の後も,その事由のある間保存しなければならない。」(事件記録
等保存規程第9条第1項,少年調査記録規程第8条第1項)と定められているもので,当
該事件に関係する特別の事由により,同事件の当事者や関係者などからの要望に基
づいて,特別保存とされるものです。
これに対して,「2項特別保存」とは,「記録又は事件書類で史料又は参考資料となる
べきものは,保存期間満了の後も保存しなければならない。」(事件記録等保存規程第
9条第2項,少年調査記録規程第8条第2項)と定められているもので,史料又は参考資
料となるべき記録等が特別保存とされるものですが,この特別保存についても,一般の
方々からの要望を受けることとしています。
2 要望の申出対象事件
特別保存の要望の申出対象は,佐賀地方・家庭裁判所(佐賀地方・家庭裁判所管内
の支部,出張所及び簡易裁判所を含みます。)に係属していた事件になります。
3 1項特別保存の要望の申出について
1項特別保存は,例えば,特別保存を求める事件についての再審事件が現に係属し
ているといった,当該事件に関係する特別の事由により保存期間満了後も保存に付す
よう要望の申出があった場合に,これを受けて,裁判所が1項特別保存に付すかどうか
を決定します。
(1) 1項特別保存に付すべき事件の例
ア 保存期間満了後に当該債務名義に係る債務の履行期が到来する事件
イ 再審,和解無効確認又は少年保護処分取消等の事件が現に係属し,又は係属す
ることが予想される事件
ウ その他の関連する事件が現に係属し,又は係属することが予想される事件
(2) 要望の申出の受付期間
事務手続の都合上,要望の申出は,要望の申出をしようとする事件の保存期間が
満了する日が属する年の10月末日までに行っていただきますよう御協力をお願いし
ます。
(なお,令和元年に保存期間が満了した記録等については,令和2年12月末日まで
に要望の申出を行ってください。平成30年度以前に保存期間が満了した記録等は
廃棄手続きが終了しています。)
(3) 要望の申出方法
1項特別保存の要望の申出は,特別保存要望書ひな形(地裁用・家裁用)
に所定の事項を記入して提出してください。
要望の申出をする事件の記載は,その事件が係属していた裁判所及び事件番号
(年度,符号,番号)を記載してください。
(佐賀地方・家庭裁判所並びにその管内の支部,出張所及び簡易裁判所以外に係
属していた事件についての要望は受け付けておりませんので,ご注意ください。)
事件番号が不明な場合は,事件に関する情報欄に,判決があった日付や当事者
名,事件名等の事件の特定に必要な情報を記載してください。事件の特定ができな
い場合は,特別保存の要望として受け付けることができませんので,ご注意ください。
佐賀地方・家庭裁判所本庁が保存する記録等についての1項特別保存要望書は,
民事事件については,下記の佐賀地方裁判所民事訟廷記録係宛てに,刑事事件に
ついては,佐賀地方裁判所刑事訟廷記録係宛てに,家事・少年事件については,佐
賀家庭裁判所訟廷記録係宛てに,持参,郵送,ファクシミリのいずれかの方法で提出
してください。
なお,佐賀地方・家庭裁判所管内の支部,出張所又は簡易裁判所が保存する記録
等については,当該支部,当該出張所又は当該簡易裁判所に要望書を提出してくだ
さい。
記
(郵便番号 840-0833)
佐賀市中の小路3番22号
佐賀地方裁判所民事訟廷記録係
FAX 0952-22-5859
佐賀地方裁判所刑事訟廷記録係
FAX 0952-23-4051
佐賀家庭裁判所訟廷記録係
FAX 0952-29-7606
4 2項特別保存の要望の申出について
2項特別保存は,史料又は参考資料となるべき記録等について,保存期間満了後も特別
に保存をするものです。
裁判所が,一般の方々からの要望の有無にかかわらず,2項特別保存に付すものもあり
ますが,要望の申出があった場合に,これを受けて,2項特別保存に付すことを決定するも
のもあります。
(1) 2項特別保存に付すべき事件の例
ア 重要な憲法判断が示された事件
イ 法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された事件
ウ 訴訟運営上特に参考となる審理方法により処理された事件
エ 世相を反映した事件で史料的価値の高い事件
オ 全国的に社会の耳目を集めた又は当該地方において特殊な意義を有する事件
カ 調査研究の重要な参考資料になる事件
キ 少年調査記録のうち,上記アないしカにより少年保護事件記録が2項特別保存に
付された事件
(2) 要望の有無にかかわらず2項特別保存に付す事件
以下の事件は,一般の方々からの要望の有無にかかわらず,裁判所において,
2項特別保存に付します。
ア 「最高裁判所判例集」又は「最高裁判所裁判集」に判決等が掲載された事件
イ 当該事件を担当した部から「重要な憲法判断が示された」,「法令の解釈運用上
特に参考になる判断が示された」,「訴訟運営上特に参考となる審理方法により処
理された」ものに該当するとして申出があった事件
ウ 主要日刊紙のうち2紙以上(地域面を除く。)に終局に関する記事が掲載された事件
(3) 要望の申出の受付期間
(前記3の(2)と同じ)
(4) 要望の申出方法
2項特別保存の要望の申出は,特別保存要望書ひな形(地裁用・家裁用)
に所定の事項を記入して提出してください。
ア 要望の申出をする事件の特定
事件番号が判明している場合には,その事件が係属していた裁判所と事件番号(年
度,符号,番号)を記載してください。
(佐賀地方・家庭裁判所並びにその管内の支部,出張所及び簡易裁判所以外に係属
していた事件についての要望は受け付けておりませんので,ご注意ください。)
事件番号が判明していない場合には,事件に関する情報欄に,次の記載例のように
判決があった日付や当事者名,事件名等の事件の特定に必要な情報を記載して事件
を特定してください。事件の特定ができない場合は,特別保存の要望として受け付ける
こと ができませんので,ご注意ください。
(記載例)
(ア) ○年○月○日に判決があった,原告○○,被告○○の●●●●事件
(イ) ○年○月○日の○○新聞朝刊に掲載された●●●●事件
(ウ) ○年○月○日に審判があった●●●●事件
イ 要望の理由
2項特別保存の要望の申出のあった事件については,保存記録選定委員会が,要
望の理由などを検討した上で,2項特別保存に付すことの可否についての意見を具申
し,佐賀地方・家庭裁判所において,この意見を踏まえて,2項特別保存に付すかどう
かを決定します。
要望の申出をされるに当たっては,2項特別保存に付すことが相当であるか否かを
検討できるよう,(1)を参考に,できる範囲で具体的かつ分かりやすく,特別保存の理
由を記載してください。
ウ 要望の申出先等
2項特別保存の要望書は,民事事件については,下記の佐賀地方裁判所民事訟廷
記録係宛てに,刑事事件については,佐賀地方裁判所刑事訟廷記録係宛てに,家事・
少年事件については,佐賀家庭裁判所訟廷記録係宛てに,持参,郵送,ファクシミリの
いずれかの方法で提出してください。
なお,佐賀地方・家庭裁判所管内の支部,出張所又は簡易裁判所が保存している記
録等についても,民事事件については,下記の佐賀地方裁判所民事訟廷記録係宛てに,
刑事事件については,佐賀地方裁判所刑事訟廷記録係宛てに,家事・少年事件につい
ては佐賀家庭裁判所訟廷記録係宛てに2項特別保存要望書を提出してください。
記
(郵便番号 840-0833)
佐賀市中の小路3番22号
佐賀地方裁判所民事訟廷記録係
FAX 0952-22-5859
佐賀地方裁判所刑事訟廷記録係
FAX 0952-23-4051
佐賀家庭裁判所訟廷記録係
FAX 0952-29-7606
5 要望に関する照会
要望の結果など特別保存に関する照会については,以下にお問い合わせください。
(郵便番号 840-0833)
佐賀県佐賀市中の小路3番22号
佐賀地方裁判所民事訟廷記録係
電 話 0952-38-5616
佐賀地方裁判所刑事訟廷記録係
電 話 0952-38-5624
佐賀家庭裁判所訟廷記録係
電 話 0952-38-5633
・ 特別保存要望書(地裁用)(PDF:48KB)
・ 特別保存要望書(家裁用)(PDF:58KB)
- 1 記録及び事件書類の特別保存について