任意後見制度の概要を知りたい方へ
1.任意後見制度の概要を知りたい方へ
(1)動画
ビデオ「ご存じですか?後見人の事務」成年後見(手続説明)
⑵パンフレット
パンフレットについては「資料・ビデオ」内の「パンフレット」をご覧ください。
⑶任意後見制度について(Q&A)
任意後見制度に関するQ&Aは裁判手続>家事事件Q&A内の「第12成年後見について」の「5任意後見制度とは」をご覧ください。
2.任意後見監督人の選任の申立てを検討している方へ
※申立時の留意事項
○任意後見監督人選任申立書を提出した後は、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることはできません。
○家庭裁判所から親族に対して、申立ての概要などを伝え、意向照会を行う場合があります。
○家庭裁判所が必要であると判断した場合には鑑定を行います。鑑定を行う場合は申立人に鑑定費用を納めていただく必要があります。
○手続には時間がかかります。申立てをされてから審判まではおおむね1か月から2か月程度かかります(鑑定を行う場合は、更に鑑定を実施する期間が必要になります。)。
○任意後見監督人は、本人の心身の状態や財産の状況、本人の意向等を踏まえて、家庭裁判所が職権で選任します。
○任意後見監督人に対する報酬は、家庭裁判所が付与の当否及び付与の金額を決定し、本人の財産から支払われます。
○任意後見人が、本人の権利・利益を擁護すべき者として不適切な事務処理をした場合は、任意後見人を解任されるほか、損害賠償を請求されたり、業務上横領などの罪で刑事責任を問われたりすることもあります。
○任意後見契約が終了するのは次の場合です。
(1)任意後見契約を解除した場合
任意後見監督人選任前であれば、公証人の認証を受けた書面による任意後見契約の解除により終了します。任意後見監督人選任後であれば、家庭裁判所の許可を得て契約を解除する必要があります。
(2)任意後見人が解任された場合
任意後見監督人の監督を通じて任意後見人の不正な行為や著しい不行跡など任務に適しない事由が判明した場合には、任意後見監督人等の請求により、家庭裁判所は任意後見人を解任することができます。
(3)法定後見(後見・保佐・補助)が開始した場合
任意後見監督人選任の審判がされた後に法定後見開始の審判がされた場合には、任意後見契約は当然終了します。
(4)本人又は任意後見受任者が死亡又は破産した場合など
※任意後見監督人選任申立ての案内は「任意後見監督人選任」をご覧ください。
3.次の家庭裁判所では個別にご案内する事項があります。詳しくは各庁サイトをご覧ください。
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