父母以外の親族と子との交流に関する調停
※ 以下は、令和8年4月1日に施行される法律に基づく説明です。
本文記載の条文についても、令和8年4月1日に施行されるものとなります。
※ 改正後の規定に基づく申立ては、令和8年3月31日以前はできません。
申立てをする場合には、令和8年4月1日以降に行ってください。
1.概要
父母以外の親族と子どもの交流の具体的な内容や方法について、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、原則として父又は母が、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、父母以外の親族と子どもとの交流に関する取り決めを求めることができます(民法766条の2、817条の13第4項、第5項)。
子どもとの交流は、子どもの健全な成長を助けるようなものとなる必要があるので、調停手続では、子どもの年齢、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境等を考えて、子どもに負担をかけることのないように十分配慮して、子どもの年齢や発達の程度に応じて、その意見・意向等を適切に尊重した取決めができるように、話合いが進められます。また、取決めに際しては、交流する際に、父母や、子どもと交流する親族が注意する必要のある事項について裁判所側から助言することもあります。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して、判断(審判)することになります。審判では、子どもの利益のため特に必要があると認められるときに限り、父母以外の親族と子どもとの交流の実施を定めることができることとされています。
2.申立人
- 父
- 母
【子どもとの交流についての定めをするため他に適当な方法がない場合(父母の一方の死亡や行方不明等の場合)】 - 交流を求める子どもの親族(ただし、子どもの直系尊属(祖父母等)・兄弟姉妹以外の親族は、過去に子どもを監護していた場合に限られます。)
3.申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。
4. 申立てに必要な費用
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収入印紙1200円分(子ども一人につき。ただし、交流の対象となる親族が複数の場合にはその親族の数ごとに子ども一人につき)
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連絡用の郵便切手郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。※ 郵便料については、保管金として納付することができます。なお、郵便切手により納付することも可能です。
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
【共通】
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 事情説明書(父母以外の親族と子との交流)
- 進行に関する照会回答書(申立人用)
【父母が申し立てる場合】 - 交流の対象となる父母以外の親族の戸籍謄本(全部事項証明書)など、当該親族と父母又は未成年者との関係性が分かるもの
【父母以外の親族が申し立てる場合(父母の一方の死亡や行方不明等の場合)】
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)など、申立人と未成年者との関係性が分かるもの
(3) その他書式
- 送達場所等届出書
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 申立前に入手できない戸籍がある場合は、その戸籍は、申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
6.申立書の書式及び記載例
順次公開予定です。
7. 手続の内容に関するQ&A
※次のQ&Aは、令和8年4月1日以降に変更が生じる手続に関して記載されています。
令和8年4月1日以降は、「裁判手続家事事件Q&A」に反映されます。
父母以外の親族と子との交流に関するQ &A(PDF:23.4KB)
父母と子との交流については、「面会交流調停」をご覧ください。