監護の分掌調停
※ 以下は、令和8年4月1日に施行される法律に基づく説明です。
本文記載の条文についても、令和8年4月1日に施行されるものとなります。
※ 改正後の規定に基づく申立ては、令和8年3月31日以前はできません。
申立てをする場合には、令和8年4月1日以降に行ってください。
1. 概要
共同親権として離婚した父母や別居中の父母の間等では、子の身上監護について、父と母の協議により分担を定めることができます。これを監護の分掌といいます。
例えば、①子の監護を担当する期間を分担することや、②子の監護に関する事項の一部を父母の一方に委ねること(図解した具体例は※1のとおり。)が考えられます。
子の監護の分担について、父母の協議が調わないとき、又は協議できないときには、家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます。ただし、②の場合において、父母の一方に委ねる事項が具体的な事項に限定される場合は、その事項に絞って話合いを進める方が望ましい場合もあります(「親権行使者指定」の手続も参考にしてください。)。
監護の分掌は、子の健全な成長を助けるようなものである必要があるので、調停手続では、申立人が監護の分掌を希望する事情や他方当事者の意向、父母間の協議の状況、今まで及び現在の養育状況、家庭環境等のほか、子の年齢、就学の有無、発達特性、心身の状況、父母と子との関係性等に関して事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったりして事情をよく把握し、子の利益を優先した取決めができるように、話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して、判断(審判)をすることになります。
※1 「教育に関する事項」を同居親が分掌する場合の例

2.申立人
- 父
- 母
3.申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。
4. 申立てに必要な費用
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収入印紙1200円分
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連絡用の郵便切手郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。※ 郵便料については、保管金として納付することができます。なお、郵便切手により納付することも可能です。
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 子についての事情説明書
- 進行に関する照会回答書
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
(3) その他書式
- 送達場所等届出書
6 申立書の書式及び記載例
順次公開予定です。
7 手続の内容に関する説明
※次のQ&Aは、令和8年4月1日以降に変更が生じる手続に関して記載されています。
令和8年4月1日以降は、「裁判手続家事事件Q&A」に反映されます。
監護の分掌に関するQ&A(PDF:64.8KB)