子を引き渡す内容の調停が成立したり,子の引渡しを命じる審判が確定したりしたにもかかわらず,債務者(義務者)が,債権者(権利者)に対して任意に子を引き渡さない場合には,強制執行の手続として,次の手続を利用することができます。
なお,任意の引渡しを促す手続については,こちらを御覧ください。