子の引渡しの強制執行について

 子を引き渡す内容の調停が成立したり,子の引渡しを命じる審判が確定したりしたにもかかわらず,債務者(義務者)が,債権者(権利者)に対して任意に子を引き渡さない場合には,強制執行の手続として,次の手続を利用することができます。

 なお,任意の引渡しを促す手続については,こちらを御覧ください。

間接強制
 債務者に間接強制金を課すことで,自発的な子の引渡しを促すための手続です。
直接的な強制執行
 執行官が直接債務者による子の監護を解くことによって,債権者への子の引渡しを実現するための手続です。

 この手続に付随して,次の手続をあわせて利用することができます。
・ 第三者が占有する場所での執行の許可申立て
・ 債権者代理人の出頭の下での執行を認める許可申立て
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