少年犯罪によって被害を受けた方のための制度(少年事件で被害にあわれた方のための制度)

少年犯罪によって被害を受けた方は、家庭裁判所に対して、
1. 少年事件記録の閲覧(えつらん)・コピー、2. 心情や意見の陳述、3. 審判の傍聴、4. 審判状況の説明、5. 審判結果等の通知
の申出をすることができます。

1. 少年事件記録の閲覧・コピー

被害を受けた方や一定の親族の方は、事件記録の閲覧・コピーをすることができます。

審判を開始すると決定された事件については、家庭裁判所に送られてきた捜査段階の記録や審判期日調書などについて、少年や関係者のプライバシーに深く関わるものなどを除き、原則として閲覧やコピーができます。

2. 心情や意見の陳述

被害を受けた方は、家庭裁判所に対して自分の気持ちや事件についての意見を述べることができます。

意見陳述には次の3つの方法があります。

  1. 審判の場で裁判官に対して行う。
  2. 審判以外の場で裁判官に対して行う。
  3. 審判以外の場で家庭裁判所調査官に対して行う。

どの方法によるかは、申出をされた方のご希望も踏まえて決定されます。

また、心情や意見を述べる際は、緊張や不安を和らげるために、家族等に付き添ってもらうこともできます。

3. 審判の傍聴

少年の故意の犯罪行為(殺人、傷害致死、傷害など)や交通事件(過失運転致死傷)などによって、被害を受けた方が亡くなっていたり、生命に重大な危険のある傷害を負ったりしたときは、ご本人やご遺族の方は、家庭裁判所が、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めたときは、審判を傍聴することができます。ただし、少年が事件当時12歳に満たなかった場合には、法律により傍聴が認められていません。

また、ひとりで傍聴をすることに著しく不安や緊張を覚えるおそれがあると家庭裁判所が認めるときは、その不安や緊張を緩和するのにふさわしい方に付き添ってもらうことができます。

4. 審判状況の説明

被害を受けた方は、審判の状況について説明を受けることができます。

具体的には、審判期日の日時・場所、審判経過、少年や保護者の陳述要旨、処分結果等審判期日で行われた手続などについて説明を受けることができます。

5. 審判結果等の通知

家庭裁判所から少年の審判結果等の通知を受けることができます。
通知内容は次のようなものです。

  1. 少年及びその法定代理人(親権者など)の氏名及び住居
  2. 決定の年月日
  3. 決定の主文
  4. 決定の理由の要旨

1~5の制度を利用するには、いずれも申出が必要になります。申出ができる方の範囲や必要書類など詳しいことは、最寄りの家庭裁判所にお問い合わせください。また、家庭裁判所には申出書が備え付けてありますので、ご利用ください。

これらの制度とは別に、家庭裁判所では、被害を受けた方の声を調査、審判に反映させるため、被害の実情やお気持ちについて書面で、あるいは家庭裁判所調査官が被害を受けた方に直接お会いしてお話を聴く場合がありますので、ご協力をお願いいたします(詳しくは「少年犯罪によって被害を受けた方の声をお聞きしています」をご覧ください)。

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