前述の少年犯罪によって被害を受けた方のための制度とは別に、家庭裁判所では、被害を受けた方の声を少年審判手続に反映させるために、被害を受けた方の心情やプライバシー等に十分配慮しながら、家庭裁判所調査官が書面で、あるいは直接お会いするなどしてお話を聴くことがあります。
- 被害を受けた方から被害の実情や気持ちを聴いて、その声を少年や保護者に伝え、犯した罪に対する少年の反省を深めさせたり、被害を受けた方への対応などについて考えさせます。
- 裁判官が少年に対する処分を決めるに当たっては、被害を受けた方から聞いた被害の実情や気持ちも考慮されます。
- 家庭裁判所調査官に話された内容については秘密が守られますが、何かご心配なことがありましたら、遠慮なくお申し出ください。