裁判官は、捜査機関から送られた記録などを調査した上で、少年、保護者、付添人の言い分を聴いたり、家庭裁判所調査官の調査結果や意見を聴いたりして、少年に非行があったかどうかや、少年の再非行防止のためにはどのような処分が必要かを判断します。
家庭裁判所調査官は、心理学、教育学、社会学といった行動科学の知識や技法と法律知識を活用して、家庭内の紛争解決や非行少年の立ち直りに向けた調査を行うことを職務としています。
少年事件は、少年自身の性格や行動の問題だけでなく、その背景に少年を取り巻く家庭環境や社会環境など様々な要因が複雑に絡み合っていることが多く、非行のメカニズムを的確に解明した上で、その少年の再非行を防止する手立てを検討する必要があります。そのために家庭裁判所には家庭裁判所調査官が置かれ、少年にとって適切、妥当な処分を選択できるよう調査を行っています。
裁判所書記官
裁判所書記官は、事件に関する記録等の作成及び保管並びに裁判官の行う法令や判例の調査の補助を職務としています。また、事件の進行全般についての管理業務のほか、裁判所に来庁した人に対して手続の流れや申立ての方法を説明するなどの窓口業務も行っています。
少年及び保護者は、付添人を選任することができます。弁護士以外の人が付添人になろうとする場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
家庭裁判所は、一定の重大事件について、審判に検察官を出席させる決定をした場合や、被害を受けた方に審判の傍聴を許す場合に、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければなりません。また、一定の事件について、少年鑑別所送致の観護措置がとられており、かつ、少年に弁護士である付添人がない場合に、事案の内容等を考慮し、弁護士である付添人の関与が必要であると認めるときは、職権で少年に弁護士である付添人を付することができます(国選付添人)。
家庭裁判所は、一定の重大事件について、少年の非行事実を認定するために必要があると認めるときは、審判に検察官を出席させる決定をすることができます。