まきびしの所持自体は,現代の日本でも犯罪とされていません。ただし,実際に使用すると,傷害罪などに当たる可能性があります。
 くないは,反りのない両刃の武具で,小さいものでも8~10cm程度あったとされており,刃渡り5.5cm以上の剣の所持は犯罪となります(銃砲刀剣類所持等取締法3条1項,31条の16第1項1号)。
 火薬類の所持は犯罪となります(火薬類取締法21条,59条2号)。