スピード違反に関するルールは道路交通法に規定されていますが,私有地である国際レーシングコースには道路交通法は適用されません。

 道路交通法で規制の対象となる道路は,同法2条により,高速自動車道,一般国道,都道府県道などの「公道」と「一般交通の用に供するその他の場所」と規定されています。判例によると,私有地であっても現実に不特定多数の人や車両が自由に通行できる場所として供されている場合は,「一般交通の用に供するその他の場所」として規制の対象となりますが,国際レーシングコースのようなクローズドコースは,誰もが自由に通行できるわけではないので規制の対象とはなりません。