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調停制度発足100周年
山形地方・家庭・簡易裁判所では、令和4年10月19日に、調停制度100周年記念及び法の日週間記念として、県内の報道関係者を対象とした模擬調停を開催しました。
話し合いによって問題の解決を図る調停制度は、大正4(1922)年に発足し、令和4(2022)年に100周年を迎えました。
「手続が簡単」、「費用が安い」、「判決と同じ効果」、「秘密が守られる」など、多くのメリットがあり、多くの紛争を円満な解決に導いてきた歴史があります。
調停制度については、裁判所ウェブサイト(こちら→特集 調停制度100周年)に詳しく記載されておりますので、ぜひご覧ください。
模擬調停
「隣家から落ちてきた雪が原因で庭木が折れてしまった」
「雪が落ちてこないように雪止めを設置してほしい」
「折れた庭木の損害賠償として、10万円を支払ってほしい」
このような内容の民事調停を事例として、模擬調停を実施しました。
出席された記者の皆様の中から、調停主任裁判官役、調停委員役を配役し、実際の調停と同様に、申立人、相手方が同席の上、調停手続について説明し、調停委員が申立人、相手方それぞれから個別に考えを聴く、という流れで、演じていただきました。
意見交換
実際の調停では、調停主任裁判官と調停委員2名で構成する調停委員会において、申立人・相手方双方の主張を共有し、法律的な観点を踏まえ、手続の進行方針、妥当な解決の在り方について、「評議」を行います。
この日の模擬調停では、「意見交換」という形で、出席者全員で手続の進行等を話し合いました。
「山形県外出身だが、山形県の雪の多さに驚いているので、雪止めを設置してほしいという気持ちはよくわかる」
「山形県に自宅を購入した際、雪の関係にはかなり気を遣ったので、雪の問題は早期に解決することが望ましいと思う」
などの意見が出されました。
意見交換の結果、模擬調停では、申立人の「庭木の損害賠償としての10万円は請求しないが、雪止めは設置してほしい」という考えと、相手方の「本当に10万円の損害が発生したのかは疑問であるため、応じることは難しいが、落雪により迷惑を掛けてしまったことは申し訳ないと考えているので、雪止めは設置する」という考えが一致し、相手方が自宅の屋根に雪止めを設置するという内容で調停が成立しました。
おわりに
このように、調停制度は、双方のお考えを調停委員が聴き、柔軟かつ納得性の高い解決を図ることができる制度です。
当庁のホームページにおいても、各種調停手続に関する案内を掲載しておりますので、ぜひご覧いただき、調停制度をご利用ください。(手続案内に関するウェブサイトはこちら)