現金又は電子納付による予納について

 青森地方裁判所(支部を含む。)で扱っている民事訴訟及び労働審判については,手続で利用する郵便料を郵便切手ではなく,「現金」で納付することができます。また,電子納付によることも可能です。
 現金で予納すると,事件終了後に郵便料が残った場合,裁判所の窓口やあらかじめ指定された口座に振り込む方法により還付を受けることができますので,是非,ご利用ください。
 予納方法や予納金額等の詳細につきましては,各裁判所の担当者にお問い合わせ願います。