家庭裁判所で使う書式

※全国共通の書式(家事審判・家事調停の申立書等)については,裁判所サイトの「申立て等で使う書式」に掲載されています。

後見開始等の申立てに必要な添付書類

申立て時に必要な郵便切手等について

 青森県内の家庭裁判所に「後見(保佐,補助)開始」,「未成年後見人選任」及び「任意後見監督人選任」の各申立てをする場合は,申立書のほかに次の添付書類が必要になりますので,各書式のファイルをダウンロードして使用してください。

 なお,成年後見登記に関する申請書類のPDFファイルは,法務省のウェブサイトからダウンロードできます。

 また,「後見(保佐,補助)開始」の申立ての場合は,事前の申立予約が必要ですので,各家庭裁判所にお問い合わせください。

1. 後見(保佐,補助)開始の申立て

申立てにあたっては,まず次の説明書をお読みください。

次の書類が必要です。

※「診断書」と「成年後見等用診断書を作成される医師の方へ(お願い)」を印刷したものを持参して,主治医等に診断書の作成を依頼してください。

2. 未成年後見人選任の申立て

申立てにあたっては,まず次の説明書をお読みください。

次の書類が必要です。

3. 任意後見監督人選任の申立て

申立てにあたっては,まず次の説明書をお読みください。

次の書類が必要です。

※「診断書」と「成年後見等用診断書を作成される医師の方へ(お願い)」を印刷したものを持参して,主治医等に診断書の作成を依頼してください。

後見人等選任後の手続で使用する書類

後見人等(後見人,保佐人,補助人)の任務が終了したときに使用する書類

 後見人等を辞任したとき又は解任されたとき,被後見人等が死亡したとき,未成年者が成人したときなど,後見人等の任務が終了したときは,決められた期間内に管理財産の計算をして家庭裁判所に報告するとともに,新しい後見人等又は被後見人等の相続人又は未成年者に財産の引継ぎをすることになります(監督人が選任されている場合は,管理財産の計算には監督人が立ち会い,監督人を通じて裁判所に報告をしますので,監督人の指示にしたがってください。)。

 後見人等(後見人,保佐人,補助人)の任務が終了したときに作成していただくのは,次の書類です。
 なお,被後見人が死亡したときは,速やかに家庭裁判所又は監督人にその旨を連絡してください。

監督人(後見監督人,保佐監督人,補助監督人)の任務が終了したときに使用する書類

 監督人任務が終了したときに作成していただくのは,次の書類です。

相続放棄・限定承認の有無についての照会申請書

調査対象期間は庁により異なりますので,各家庭裁判所にお問い合わせください。

 申請にあたって,まず次の説明書をお読みください。

 申請には次の書類が必要です。