執行事件における郵便料の現金予納のお願い

 青森地方裁判所第2民事部,弘前支部,八戸支部の各執行係では,令和4年1月1日以降,以下の事件について,申立て時に必要な郵便料を,郵便切手ではなく現金で予納することができます。

・不動産等執行事件
・財産開示事件
・第三者からの情報取得事件

 現金で予納すると,事件終了後に郵便料が残った場合,あらかじめ指定された口座(保管金提出者と還付先口座名義は同一人に限ります。)や裁判所の窓口で還付を受けることができます。申立人にとって,残った郵便料を郵便切手ではなく現金で受け取ることができるという利点がありますので,郵便料の現金予納にご協力をお願いいたします。

1.予納方法について

 各事件の申立書受理後,郵便料を含む執行予納金額を記載した保管金提出書を交付(送付)します。予納方法は,電子納付,銀行振込,窓口納付の中から選択できますが,電子納付が便利ですので,是非,ご利用ください。

2.予納金額について

 各事件の申立てに必要な書類等の中でご案内しています。
 手続の進行過程で不足が生じた場合は,追加納付をお願いすることになります。

◎お問い合わせ先
青森地方裁判所第2民事部執行係
〒030-8522
青森市長島一丁目3番26号
電話:017-722-5624