保護命令の申立てについて

 配偶者(事実婚を含む)又は生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手方から,身体に対する暴力(性的暴力・精神的暴力はこれに含まれません。)又は生命・身体に対する脅迫を受けた申立人が,今後,身体に対する暴力を振るわれて生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに,相手方に対する6か月間の接近禁止命令等を申し立てることができます。
 なお,夫婦関係(事実婚を含む)又は交際関係を解消した後も,申立てをすることができます。

 申立てをするためには,事前に,相手方からの暴力等について,青森県女性相談所などの配偶者暴力相談支援センター又は警察署(生活安全課等)へ相談することが必要となります。

 申立てを現在ご検討されており,具体的な手続等についてお知りになりたい場合は,最寄りの地方裁判所(支部を含む)までご連絡ください(裁判所の連絡先はこちら)。