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未成年 審判 の検索結果 : 4144件(1971-1980を表示)

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主な家事事件とその管轄家庭裁判所及び手数料一覧 | 裁判所

更新日 : 令和6年5月1日

主な家事事件とその管轄家庭裁判所及び手数料一覧 | 裁判所主な家事事件とその管轄家庭裁判所及び手数料一覧トップ > 各地の裁判所 > 広島地方裁判所/広島家庭裁判所/広島県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 主な家事事件とその管轄家庭裁判所及び手数料一覧主な家事事件とその管轄家庭裁判所および手数料一覧表 1 審判だけで処理され...

M17-1-4.docx

更新日 : 令和3年11月26日

<養育費請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後,子を監護している親は,他方の親に対して養育費の支払を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また,一度決まった養育費であっても,その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が申立人(あなた)及び相手方から事情をお...

290403_A17.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<養育費請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後,子を監護している親は,他方の親に対して養育費の支払を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また,一度決まった養育費であっても,その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が申立人(あなた)及び相手方から事...

M02.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<養育費請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後,子を監護している親は,他方の親に対して養育費の支払を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また,一度決まった養育費であっても,その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が申立人(あなた)及び相手方から事...

M17-1-4.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<養育費請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後,子を監護している親は,他方の親に対して養育費の支払を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また,一度決まった養育費であっても,その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が申立人(あなた)及び相手方から事情をお...

120403Kashinki.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

家事審判規則(原文は縦書き)  昭和二十二年十二月二十九日最高裁判所規則第十五号 改正  昭和二三年一二月二八日最高裁判所規則第三八号 同二四年七月一日同第一二号 同二五年五月八日同第一四号 同二六年三月三一日同第四号 同二六年九月一五日同第一〇号 同二九年五月二九日同第五号 同三一年五月二日同第八号 同三七年四月二五日同第四号 同四六年六月一四日同第六号 同四六年六月二三日同第九号 同四九年九月...

20240401kajikisoku.pdf

更新日 : 令和6年3月29日

家事事件手続規則 平成24年7月17日最高裁判所規則第8号改正 平成27年8月3日最高裁判所規則第7号平成31年3月20日最高裁判所規則第1号令和元年7月9日最高裁判所規則第3号令和2年1月10日最高裁判所規則第2号令和4年5月13日最高裁判所規則第14号令和4年11月7日最高裁判所規則第17号令和5年9月19日最高裁判所規則第4号令和5年11月22日最高裁判所規則第7号目次第一編 総則第一...

面会交流調停 | 裁判所

更新日 : 令和7年3月24日

面会交流調停 | 裁判所面会交流調停トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 面会交流調停 1. 概要面会交流とは,離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。面会交流の具体的な内容や方法については,まずは父母が話し合って決めることになりますが,話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭...

4-3-01HP-foryouikuhi.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要子どもを扶養する義務は両親にありますので、両親が離婚した場合であっても、双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、子を監護している親から他方の親に対して、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、養育費の支払を求めることができます。調停手続を利用する場合には、子の監護に関する処分(養育...

FKS-040-1-youikuhi-setumei-2021.pdf

更新日 : 令和4年1月27日

1 手続きの概要子どもを扶養する義務は両親にありますので,両親が離婚した場合であっても,双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,子を監護している親から他方の親に対して,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,養育費の支払を求めることができます。調停手続を利用する場合には,子の監護に関する処分(養育費)調停事件...