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主な家事事件とその管轄家庭裁判所および手数料一覧表
1 審判だけで処理される事件
(申立ての手数料1件800円)
- 事件の種類
- 管轄家庭裁判所
- 後見・補佐・補助の各開始に関するもの
- 本人の住所地の家庭裁判所
- 後見人の選任に関するもの
- 被後見人の住所地の家庭裁判所
- 任意後見監督人の選任に関するもの
- 本人の住所地の家庭裁判所
- 失踪宣告に関するもの
- 不在者の住所地の家庭裁判所
- 子の氏の変更に関するもの
- 子の住所地の家庭裁判所
- 未成年者の養子縁組に関するもの
- 養子の住所地の家庭裁判所
- 死後離縁に関するもの
- 申立人の住所地の家庭裁判所
- 特別養子縁組の成立およびその離縁に関するもの
- 養親の住所地の家庭裁判所
- 相続の放棄および限定承認に関するもの
- 相続開始地(被相続人の住所地)の家庭裁判所
- 相続人がいない場合における相続財産の管理及び処分に関するもの
- 同上
- 遺言に関するもの
- 同上
- 氏名又は名の変更に関するもの
- 申立人の住所地の家庭裁判所
- 就籍に関するもの
- 就籍しようとする地の家庭裁判所
2 審判でも調停でも処理できる事件
(申立ての手数料1件1200円)
- 事件の種類
- 管轄家庭裁判所(審判の申立ての場合)
- 夫婦の同居その他協力扶助に関するもの
- 夫又は妻の住所地の家庭裁判所
- 子の監護に関するもの
- 子の住所地の家庭裁判所
- 離婚の場合における財産分与に関するもの
- 夫又は妻であった者の住所地の家庭裁判所
- 親権者の指定又は変更に関するもの
- 子の住所地の家庭裁判所
- 扶養に関するもの
- 相手方の住所地の家庭裁判所
- 寄与分に関するもの
- 遺産分割事件の係属する家庭裁判所
- 遺産の分割に関するもの
- 相続開始地(被相続人の住所地)の家庭裁判所
調停の申立てをする場合の管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所となります。
3 調停だけで処理される事件
(申立ての手数料1件1200円)
- 事件の種類
- 管轄家庭裁判所
- 1,2の事件を除く一切の家庭事件(離婚,離縁など)
- 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
令和4年3月1日現在