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広島地方裁判所・広島簡易裁判所
特定調停 | 個人再生手続 | 自己破産手続 |
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調停委員が主導する手続 | 債務者が全て自分で行わなければならない手続 ※ 債権額の確定,抵当権者との交渉,再生計画 案等の作成など,債務者本人で手続を行うことは非常に困難である。 | 債務者が全て自分で行わなければならない手続 ※ 免責の可能性は自分で判断しなければならない。 |
専門的な知識を有する調停委員が債務者と債権者との間に入って債務の返済方法について債権者と話合う手続 | 債務を分割して返済する計画を立て,その計画を債権者や裁判所が認めれば,その計画に従った返済をする手続。計画通りに支払えば,残りの債務を支払わなくてもよくなる。 小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続がある。 | 債務者の財産を換価して債権者に配当することによって債務を清算し,免責が許可されれば残った債務を支払わなくてもよくなる手続 |
継続的な収入があり,債務総額が過大でない個人債務者,法人債務者が対象 | 将来において継続的に収入を得る見込みがある個人債務者で住宅ローンを除く負債総額が5000万円を超えないものが対象 給与所得者等再生手続の場合はさらに将来の収入を確実かつ容易に把握できるものが対象になる(例えば2年間程度の給料明細書や源泉徴収票が提出できるサラリーマンなど)。 | 経済的に破綻して債務の返済ができなくなった債務者が対象 |
月々の収入や生活費を考慮して調停委員が立てた返済計画をもとに債権者と個別に話し合い合意ができることが必要 住宅ローンは原則として生活費の一部として扱う。 合意の効力は当事者間にのみ及ぶ(合意に至らなかった債権者とは調停手続では解決ができなかったことになる。) | 小規模個人再生の場合,法律で定められた最低弁済額以上の額を原則3年間で弁済する計画を立て,それが債権者と裁判所の双方に認められることが必要 最低弁済額はおよそ次のとおり 住宅ローンを除く負債が 0~100万円ならば 負債全額 100万円~500万円 100万円 500万円~1500万円 負債の5分の1 1500万円~3000万円 300万円 3000万円~5000万円 負債の10分の1 給与所得者等再生手続の場合は清算価値に基づいて算出された最低弁済額と可処分所得(1年分の実質収入から政令で定められる最低限度の生活費を控除して算出される金額)の2年分を比較して多い方の金額を原則3年で弁済する計画を立て,それが裁判所に認められることが必要 住宅ローンの支払期間の延長を併せて求めることができるが,債務の減免はできない。 計画が認められれば,非免責債権を除いて,その計画に反対した債権者にも効力が及び債務の内容が再生計画案に従って変更される。 | 破産手続開始決定がなされると引き続いて財産を換価する手続に移る。財産がない場合は,原則破産手続開始決定と同時に破産手続は終了する(いわゆる同時廃止)。 個人債務者は,その後に免責決定を受けることで残債務を支払わなくてもよくなる。ただし,浪費・ギャンブル・過去7年以内に免責許可を受けたことがある場合など,法定の免責不許可事由がある場合は原則として免責されない。 免責決定の効力は,非免責債権を除いて,債権者名簿記載の全ての債権者に及ぶ。 不動産を所有する場合は原則として換価することになる。 ※ 同時廃止になるか,免責許可になるかどうかの判断は受付段階ではできない。 ※ 破産管財人が選任される場合,費用は最低30万円程度かかる。 |
費用は債権者1名について700円程度 | 費用は最低22万円程度かかる(債権者の数による影響はあまりない。)。 | 費用は同時廃止事件の場合1万5000円程度かかる。 |
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