トップ > 各地の裁判所 > 広島地方裁判所/広島家庭裁判所/広島県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 裁判外紛争解決手続(ADR)情報
裁判外紛争解決手続(ADR)とは,「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため,公正な第三者が関与してその解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条)のことをいいます。
裁判所が行うADR
民事調停・特定調停
民事調停は,金銭の貸し借りや物の売買をめぐる紛争,交通事故をめぐる紛争等の生活に身近な紛争から,専門的知識を必要とする紛争まで,広く民事に関する紛争について,裁判官(又は調停官)と民事調停委員2名により構成される調停委員会を交えた当事者間の話し合いにより,お互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。
また,借金をされている方等がこのままでは支払を続けていくことが難しい場合に生活の再生等を図るために債権者と返済方法等を話し合う手続として,特定調停があります。
労働審判
労働審判は,労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争について,裁判官と労働審判員2名により構成される労働審判委員会が調停による解決を図り,それができない場合には労働審判委員会の判断としての労働審判を行うものです。
裁判所以外の機関が行うADR
※これらの団体は,裁判所が運営しているものではありません。利用に関する問題については,それぞれの運営団体にお問い合わせください。
広島弁護士会仲裁センター
広島弁護士会に所属する弁護士が,民事紛争の解決のための仲裁人となって,和解あっせん・仲裁判断を行います。
(財)日弁連交通事故相談センター
自動車交通事故に関する損害賠償(人身・物損)について,弁護士による交通事故相談・示談あっせん・審査を行います。
(財)交通事故紛争処理センター広島支部
交通事故に遭われた方の面接相談や,弁護士や法律の専門家による交通事故の相談・和解のあっせん・審査を行います。
広島労働局内の総合労働相談コーナー・紛争調停委員会
広島県内各地にある総合労働相談コーナーで,労働者と事業主との間に生じた紛争(個別労働関係紛争)について,労働局長による助言・指導の申し出や紛争調停委員会によるあっせんの申請の受付を行います。
広島県労働委員会
労働組合と使用者との紛争や,労働者個人と事業主との間の紛争について,公平な第三者と円満に解決するよう調整します。また,労働組合又は労働者が不当労働行為を受けた際の救済申立ての受付・審査を行います。
広島県生活センター
広島県の県民相談,交通事故相談,消費生活相談や消費生活・県民生活に関する情報提供などを行います。
広島市市民相談センター
広島市民の日常生活上の法律関係や交通事故に関する困り事などの市民相談を広島市の相談員らが行います。
広島市消費生活センター
商品やサービスについて,広島市民からの相談や苦情の受付,消費生活上の一般知識に関する情報提供などを行います。
境界問題相談センターひろしま
土地の境界をめぐる争いについて,土地家屋調査士と弁護士が専門家の立場から紛争に関する調査・整理や調停などを行います。
文部科学省・原子力損害賠償紛争解決センター
東日本大震災の際の東京電力福島原子力発電所事故による原子力損害の損害に関する紛争の和解の仲介を実施しています。
広島司法書士会調停センター
広島司法書士会に所属する司法書士が進行役となって,140万円以下の民事に関する紛争について話し合いを行います。