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訴状を提出するにあたって必要なもの
訴状(少額訴訟を選択する場合は,該当欄にチェックをし,回数を記載してください。)
- すべて記載したら,印鑑(認め印)を押す前に,2部コピーしてください。
(ただし,相手が1名増えるごとに1部ずつ増加します。以下※1)。 - 1で作成した訴状すべての原告欄に,押印してください。
- 1で作成した訴状のすべてのページの,上部右端あたりに捨て印を押してください。
- 作成した訴状のうち、1部はご自分の控えにし,残りを裁判所に提出してください。
証拠
- 提出する証拠書面があれば,2部コピーしてください。※1
- コピーを訴状と一緒に提出してください。
- 証拠書面の原本は,裁判の当日持参してください。
資格証明書
- あなた又は相手が会社の場合は,その会社の『代表者事項証明書』が必要ですから,法務局で交付を受けて,訴状と一緒に提出してください。
- 当事者欄には,『〇△株式会社代表者代表取締役□山■男』などと書いてください。
戸籍謄本
- あなた又は相手が未成年の場合は,その当事者の戸籍謄本が必要ですから,市町村役場等で交付を受けて,訴状と一緒に提出してください。
- 当事者欄には,未成年者本人とは別に,親権者全員を記載する必要があります。
親権者の表示は,『法定代理人親権者父〇田△夫』など書いてください。
不動産の登記簿謄本
訴訟の目的物が不動産である場合は,その不動産の不動産登記簿謄本が必要ですから,法務局で交付を受けて,訴状と一緒に提出してください。
不動産評価証明書
訴訟の目的物が不動産である場合は,その不動産の固定資産評価証明書が必要です。これは,その証明書に記載してある金額を基準にして,手数料(収入印紙の額)を算定するからです。建物所在地の市町村役場等で交付を受けて,訴状と一緒に提出してください。
収入印紙
紛争の対象となっている金額に応じた手数料がかかります。手数料一覧表を参考にして収入印紙を貼付してください。収入印紙に割印はしないでください。
郵便切手
郵便切手を予め納めていただくようになります。郵便切手の額は最寄りの簡易裁判所でお尋ねください。
印鑑
訴状を提出されるときには,訴状作成時に使用した印鑑を持参してください。