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添付書類 の検索結果 : 7875件(1921-1930を表示)

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30302031.doc

更新日 : 令和2年1月18日

受付印相続の限定承認申述書                     (この欄に収入印紙800円をはる。)        (印紙に押印しないでください。)収 入 印 紙        円予納郵便切手 円準口頭関連事件番号 平成    ...

30305007.doc

更新日 : 令和2年1月18日

受付印相続の限定承認申述書                     (この欄に収入印紙800円をはる。)        (印紙に押印しないでください。)収 入 印 紙        円予納郵便切手 円準口頭関連事件番号 平成    ...

30603002.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

福岡家庭裁判所(本庁)事件名 申立添付書類券種枚数審判前の保全処分審判前の保全処分(婚費,子の引渡し等)基本事件を援用可 500 4 80 10 20 4 10 2 乙類 1号 夫婦同居①夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) 80 9 10 8 乙類 2号財産の管理者の変更①夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)②申立人の住民票又は戸籍附票③相手方の住民票又は戸籍附票④夫婦財産契約登記簿謄本(登記事項証明書...

20305001.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

債権差押命令申立添付書類等一覧表・申立書及び添付書類等は,大型封筒にひとまとめにして入れて提出して下さい。・申立書には,連絡先の電話番号・FAX番号・担当者名を必ず記入して下さい。・当事者目録には,それぞれの住所に対応する郵便番号を正確に記載して下さい。申立書・当事者目録・請求債権目録・差押債権目録を左の順番でA4版左綴じのうえ(各ページに捨印を押してください),押印・割印をしてくださ □申立書い...

R011001saikensashiosaeichiranhyou.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

(改訂:令和元年10月1日)債権差押命令申立添付書類等一覧表 ・個人番号(マイナンバー)が記載されている書類は提出しないでください。・申立書及び添付書類等は,大型封筒やクリアファイルにひとまとめにして入れて提出して下さい。・申立書には,連絡先の電話番号・FAX番号・担当者名を必ず記入して下さい。・当事者目録には,それぞれの住所に対応する郵便番号を正確に記載して下さい。・利息・損害金等につ...

saiken.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

債権差押命令申立添付書類等一覧表                           ・申立書及び添付書類等は,大型封筒にひとまとめにして入れて提出して下さい。 ・申立書には,連絡先の電話番号・FAX番号・担当者名を必ず記入して下さい。 ・当事者目録には,それぞれの住所に対応する郵便番号を正確に記載して下さい。 ・今後各種書面で使用する印鑑は,申立書で使用したものと同一のものに統一してください。 ...

koukencenter_report_vol11.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

vol.11(平成28年5月) 報告書等の書式は最新のものを使用してくださいコーくん 後見センターレポート vol.8(平成27年5月)で,「後見等事務報告書」と「財産目録」の書式が変更されたことをお伝えしてから1年が経ちましたが,今なお旧書式による報告書等が提出されることがあります。旧書式による報告書では報告内容が十分でないことがあり,その場合は,改めて最新の書式による...

1002a16souzaikan.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<相続財産管理人の選任> 1 概要相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。相続財産管理人は,被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。なお,...

A17-165kb.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<相続財産管理人の選任> 1 概要相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。相続財産管理人は,被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。なお,...

umunoshoukai.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ(利害関係人用) 1 当庁に照会できるのは被相続人の最後の住所地が新潟県にあるものだけです。その中でも,更に,以下のとおり管轄が分かれておりますので,詳細は各支部等にお問い合わせください。本庁-新潟市,五泉市,燕市の内,旧吉田町,西蒲原郡,東蒲原郡三条支部-三条市,加茂市,燕市(旧吉田町を除く。),南蒲原郡新発田支部-新発田市,阿...