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不動産執行(競売)の手続・民事執行法82条2項(連件処理)による登記嘱託書の交付について | 裁判所

更新日 : 令和7年3月17日

不動産執行(競売)の手続・民事執行法82条2項(連件処理)による登記嘱託書の交付について | 裁判所民事執行法82条2項(連件処理)による登記嘱託書の交付についてトップ > 各地の裁判所 > 名古屋地方裁判所/愛知県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内 > 不動産執行(競売)の手続・民事執行法82条2項(連件処理)による登記嘱託書の交付について買受人は、代金の納付に当たり、金融...

5_01_ipn_moushitateshoruiichiran0701.pdf

更新日 : 令和7年1月30日

大阪家庭裁判所家事3部遺産分割係【R7.1】遺産に関する紛争調整、遺産分割後の紛争調整:共通 遺産分割後の紛争調整 申 立 必 要 書 類 一 覧 表 □ 収入印紙 1200円分□ 郵便切手【電子納付の場合】 4000円【郵便切手で納付の場合】 1440円(内訳:180円×1枚、110円×5枚、100円×2枚、50円× 5枚、20円×5枚、10円×10枚、5円×10枚、...

r6kansai3-7-2.pdf

更新日 : 令和6年12月6日

  裁判所HPに掲載されたパンフレットを参照してください。http://www.courts.go.jp/about/pamphlet/index.html その他証拠書類として賃貸借契約書や内容証明郵便などがありましたら、その写しをこの申立申立人又は相手方が法人であるときは、法人登記事項証明書又は資格証明書が必要ですから、法務局から発行してもらって、この申立書と一緒に提出してください。書と一緒...

19kyojuuyou_fudousan.xls

更新日 : 令和6年10月11日

▼必要な手数料と書類について● 居住用不動産処分許可の申立て (被後見人等の不動産の処分を考えている場合)(1)郵便切手110円(郵送を希望する場合)(2)収入印紙800円(3)添付書類□ 売却の場合不動産売買契約書(案)不動産の価格に関する資料(不動産業者作成の査定書・固定資産評価証明書)対象不動産の登記簿謄本(以前に提出している場合は省略可能)買受人が法人の場合は登記簿謄本買受人が個人の場合は...

20kyojuuyou_fudousan.pdf

更新日 : 令和6年10月11日

▼必要な手数料と書類について● 居住用不動産処分許可の申立て(被後見人等の不動産の処分を考えている場合)    (1)郵便切手110円(郵送を希望する場合) (2)収入印紙800円(3)添付書類□ 売却の場合□ 抵当権・根抵当権設定の場合□ 賃貸借契約の締結(本人が貸す)の場合□ 賃貸借契約の解除(本人が借りている)の場合□ 遺産分割協議の場合※申立受付後に追加の資料等をお願いする場合もありま...

27seinen_kouken_tokudai.xls

更新日 : 令和6年10月11日

必要な手数料と書類について●特別代理人・臨時保佐人臨時補助人 選任の申立て(後見人等と被後見人等の利益が相反する場合)(1)郵便切手(合計660円分)□ 110円×6枚※未成年者が15歳以上の場合は、上記の他に未成年者1名につき110円×2枚を追加して下さい。(2)収入印紙□ 800円分(3)必要な書類□申立書□利益相反についての資料(遺産分割協議書等)※ほか別紙の「特別代理人の選任の申立てについ...

28seinen_kouken_tokudai.pdf

更新日 : 令和6年10月11日

必要な手数料と書類について● 特別代理人・臨時保佐人臨時補助人 選任の申立て(後見人等と被後見人等の利益が相反する場合)    (1)郵便切手(合計660円分)□ 110円×6枚※未成年者が15歳以上の場合は、上記の他に未成年者1名につき110円×2枚を追加して下さい。(2)収入印紙□ 800円分(3)必要な書類□申立書□利益相反についての資料(遺産分割協議書等)※ほか別紙の「特別代理人の選任の...

40miseinen_kouken_tokudai.xls

更新日 : 令和6年10月11日

必要な手数料と書類について●特別代理人・臨時保佐人臨時補助人 選任の申立て(後見人等と被後見人等の利益が相反する場合)(1)郵便切手(合計660円分)□ 110円×6枚※未成年者が15歳以上の場合は、上記の他に未成年者1名につき110円×2枚を追加して下さい。(2)収入印紙□ 800円分(3)必要な書類□申立書□利益相反についての資料(遺産分割協議書等)※ほか別紙の「特別代理人の選任の申立てについ...

41miseinen_kouken_tokudai.pdf

更新日 : 令和6年10月11日

必要な手数料と書類について● 特別代理人・臨時保佐人臨時補助人 選任の申立て(後見人等と被後見人等の利益が相反する場合)    (1)郵便切手(合計660円分)□ 110円×6枚(2)収入印紙□ 800円分(3)必要な書類□申立書□利益相反についての資料(遺産分割協議書等)※ほか別紙の「特別代理人の選任の申立てについて」を参考にしてください。※このほかに受付後に追加の資料等をお願いする場合もあり...

債権差押命令の申立をされる方へ | 裁判所

更新日 : 令和6年10月10日

債権差押命令の申立をされる方へ | 裁判所債権差押命令の申立てをされる方へトップ > 各地の裁判所 > 名古屋地方裁判所/愛知県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内 > 債権差押命令の申立をされる方へ注意点申立書を提出する裁判所は,原則として債務者の住所(法人の場合は本店所在地)を管轄する裁判所です。債権差押命令の差押の対象は,債権に限られます。差押の対象となる財産は,債務名義...