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申請 の検索結果 : 14525件(3901-3910を表示)

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20231231_9_fks_shokaisho_.doc

更新日 : 令和5年12月18日

令和  年(ケ/ヌ)第    号 (債権者名            )       不動産競売事件の進行に関する照会書                        東京地方裁判所民事第21部本件の円滑かつ迅速な進行を図るため、下記の照会事項にご回答の上、早急に当部不動産開始係に3部提出されるよう、ご協力をお願いします。所定の欄が不足する場合、余白や裏面を利用して下さい。 1...

20231231_9_fks_shokaisho_.pdf

更新日 : 令和5年12月18日

令和 年(ケ/ヌ)第 号 (債権者名 )不動産競売事件の進行に関する照会書東京地方裁判所民事第21部本件の円滑かつ迅速な進行を図るため、下記の照会事項にご回答の上、早急に当部不動産開始係に3部提出されるよう、ご協力をお願いします。所定の欄が不足する場合、余白や裏面を利用して下さい。 1 債務者、所有者について・住民票住所地での ・債務者につき、□あり □なし □不明居住実体(法人...

huzai_ippan_renrakumemo.pdf

更新日 : 令和5年11月24日

 □ 申立書記載の住所でよい。□ 現住所□ 実家の住所□ 勤務先の住所□ 知られては困る□ 既に知られている又は知られてもかまわない□ 知られては困る□ かまわない□ 「家庭裁判所」の名称ではなく担当者の個人名でかけてほしい□ それ以外の連絡先を希望する(以下に記入してください。)。【自宅】       -        - 【携帯】        -        -□ 既に知られている又は知ら...

202304kijyun_tyousakan.pdf

更新日 : 令和5年11月16日

標準文書保存期間基準(保存期間表)(調査官室)ア 公印の管理に関する連絡文書一時的通達 連絡文書 公印(連絡文書) 5年イ 公印に関する届書及び報告書届書、報告書 届書、報告書 公印 5年ウ 庶務帳簿 公印の管理に関する帳簿庶務(事務) 庶務帳簿 公印の管理に関する帳簿 常用ア 文書の管理に関する連絡文書一時的通達 文書(連絡文書)文書(連絡文書) 5年イ 文書の廃棄の意思決定が記載された文書廃棄...

fc-tyoutei-e01.pdf

更新日 : 令和5年11月10日

【R5.10版 宇都宮家】 <婚姻費用分担請求調停を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。また、一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収...

12-1_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

<親権者変更調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後親権者を変更しようとするときは、必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は、子の健全な成長を助けるためのものですから、両親の円満な話合いで解決することが望ましく、まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡、あるいは行方不明である...

15-1_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

<子の監護者の指定調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚した夫婦や別居中の夫婦の間で、どちらが子を監護するかを決めたい場合には父母の協議により監護者を決めることができます。例えば、親権者を定めて離婚したとしても、何らかの事情で親権者が適切な監護を行っていない場合などには、子の保護を図るために、親権者とは別に監護者を定めることがあります。子の監護者を定めるための話合いがまとまらない場合や話合いができ...

16-1_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

<子の引渡し調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚後、親権者として養育していた子を親権者でない父又は母が連れ去ってしまったというような場合には、その子を取り戻すためなどに家庭裁判所に子の引渡しの調停を申し立てて話合いをすることができます。親権者でない者が、親権者に対して子の引渡しを求める場合には、原則として親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。また、離婚前であっても、両親が別居中で子の引渡...

17-1_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され、仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには、嫡出否認の手続によることになります。しかし、婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても、夫が長期の海外...

18-1_tetudukiseetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され、仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには、家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては、民法により、夫が子の出生を知ったときから1年以内...