サイト内検索

サイト内検索結果

郵便 の検索結果 : 21903件(14901-14910を表示)

表示順
一致順
更新日順

oyakofusonzaiR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外出...

iryubunsingaiR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<遺留分侵害額の請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。この遺留分を侵害された遺留分権利者(被相続人の直系卑属,直系尊属及び配偶者)は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,その侵害額に相当する金銭の支払を請...

isanbunkatuR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<遺産分割調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要 亡くなった方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には,家庭裁判所に遺産分割の調停(審判)を申し立てることができます。ただし,調停の手続によって,合意による解決を目指していただくことを優先してお願いしています。この調停では,申立人が複数でも構いませんが,申立人以外の相続人全員を相手方としなければなりません。 調停手続で...

isanfunsouR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<遺産に関する紛争調整調停を申し立てる方へ> 1 概要遺産分割の協議を進めていくうちに,相続人の間で相続の対象となる財産(相続財産といいます。)の有無や財産相続の範囲などについて,話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。紛争の内容が相続人全員に及ぶ場合には,遺産分割事件として申立てを行う必要がある場合もあります。調停手続では,調停委員会が,...

konohikiwatasiR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<子の引渡し調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後,親権者が養育していた子を親権者でない父又は母が連れ去ってしまったというような場合には,その子を取り戻すためなどに家庭裁判所に子の引渡しの調停を申し立てて話合いをすることができます。親権者でない者が,親権者に対して子の引渡しを求める場合には,原則として親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。また,離婚前であっても,両親が別居中で子の引...

zaisanbunyoR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<財産分与調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して得た財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後,財産分与についての話合いがまとまらない場合には,離婚から2年以内に家庭裁判所に調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり,資料を提出していただいたりして,夫婦が協力して得た財産がどれ...

konokangosyaR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<子の監護者の指定調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚した夫婦や別居中の夫婦の間で,どちらが子を監護するかを決めたい場合には父母の協議により監護者を決めることができます。例えば,親権者を定めて離婚したとしても,何らかの事情で親権者が適切な監護を行っていない場合などには,子の保護を図るために,親権者とは別に監護者を定めることがあります。子の監護者を定めるための話合いがまとまらない場合や話合い...

kyogirikonR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<協議離婚無効確認調停を申し立てる方へ> 1 概要協議離婚が成立するためには,離婚届提出時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。例えば夫婦の一方が他方に無断で協議離婚の届出をした場合,その協議離婚は他方が追認しないかぎり無効となります。そして,協議離婚の記載がされた戸籍を訂正するためには,夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認調停を申し立てる必要があります。この調停において,申立人(あな...

tyakusyutuhininR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内に...

menkaikouryuR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<面会交流調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中又は離婚後,子を監護していない親は,子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子の年齢,状況等に相当変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は子...