簡易裁判所の手続案内

多重債務整理手続(特定調停・破産・個人再生)

旭川簡易裁判所受付では,多重債務整理(特定調停・破産・個人再生)の手続案内を行っています。1階正面玄関を入って右手に旭川簡易裁判所の入口(ガラス張りの部屋)があり,「特定調停・破産・個人再生手続案内受付」と表示しています。

ここでは,個人や消費者金融会社,クレジット会社等からお金を借り入れ,その返済が困難になった場合にどのような債務整理方法があるのかを案内しています。

具体的には,まず,各手続について説明する手続案内ビデオを見ることになります。

手続案内ビデオを見たあと,各手続についてさらに詳しい内容を知りたい方は,特定調停については,そのまま簡易裁判所で,破産・個人再生については,旭川地方裁判所民事部破産再生係で実施している集団説明会(会場は3階,時間は10:00,11:00,14:00,15:00,16:00の1日5回)でそれぞれ説明します。

主な紛争の種類と裁判手続

旭川簡易裁判所では,次のような事柄について説明しています。紛争の概要を把握したり,手続の選択のために必要ですので,紛争の種類に応じた必要な書類をご持参ください。

紛争の種類必要な書類調停支払督促訴訟少額訴訟
賃金・立替金契約書、借用書、念書
売買代金契約書、受領書、請求書(控え)、納品書(控え)
給料・報酬代金給与等支払明細書、雇用契約書
請負代金・修理代金契約書、見積書、明細書
家賃・地代の不払い賃貸借契約書、催告書(内容証明郵便、配達証明)
敷金・保証金の返還賃貸借契約書、敷金領収書
損害賠償(交通事故他)交通事故証明書、示談書、念書、車などの損傷部分の写真、領収書、車などの修理代金見積書、交通事故状況説明書図  
家賃、地代の改定賃貸借契約書、改定通知書、催告書(内容証明郵便、配達証明)  
建物、部屋の明渡し内容証明郵便、配達証明、登記簿謄本  
土地、建物の登記登記簿謄本  
クレジット・サラ金問題契約書・領収書、請求書、明細書、カード  

このほか,実際に申立てをする場合に必要な書類もあります。また,手続に応じて手数料(収入印紙),郵便切手が必要になります。

詳しくは,最寄りの裁判所又は旭川簡易裁判所受付係(直通:0166-51-6058)へお問い合わせください。

以上

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      2. 家庭裁判所の手続案内
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      4. 申立て等で使う書式例【民事】
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      6. 成年後見制度の申立てについて
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