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家庭裁判所の手続
家庭裁判所で扱う主な手続について詳しくお知りになりたい方は,裁判所サイトの「裁判手続の案内」のコーナーをご覧ください。
また,同サイトの「Q&A」のコーナーも参考にしてください。
家庭裁判所の窓口における手続案内
家庭裁判所の窓口では,家庭や親族に関することでお困りの方のために,その方の抱える問題や分からないことが家庭裁判所の審判・調停手続で扱うのに適しているかどうか,適している場合には,どのような申立てがあるのかなどについての手続案内を行っています。また,他の役所や機関を利用した方がよい場合には,そのご案内をいたします。
これは,手続の利用に関するご案内ですので,「離婚した方がよいか?」とか「養育費はいくらもらえるか?」など,内容に関する質問をされてもお答えすることはできません。
手続案内について費用はかかりません。予約等も必要ありませんが,窓口が混み合った場合,お待ちいただくことがあります。旭川家庭裁判所の開庁時間は,月曜日から金曜日まで(国民の祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時までです。
申立てに必要な書類
申立書等の主な書式は「申立て等で使う書式例【家事】」をご覧ください。
※申立てに必要な郵便切手は申立時に必要な収入印紙・郵便切手等一覧表(主なもの)(PDF:149KB)をご覧ください。
ご不明の点がありましたら,最寄りの裁判所又は旭川家庭裁判所受付係(直通:0166-51-6095)へお問い合わせください。