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設置の趣旨等
家庭裁判所委員会とは,最高裁判所が定めた家庭裁判所委員会規則(昭和24年1月1日施行され,平成15年8月1日から全面改正)によって全国の家庭裁判所に設置されている委員会で,家庭裁判所委員会が創設された昭和24年から家庭裁判所の歴史とともに歩んできました。
司法制度改革審議会において,国民の司法参加の機会の拡充という視点からも種々の検討がされた結果,裁判所の一般的な運営方法について国民の意見を反映させる仕組みとして,この家庭裁判所委員会の存在意義が高く評価され,平成15年8月1日から地方裁判所において同様の仕組みが導入されると同時に,家庭裁判所委員会においても,諮問に答えるだけという従来の形にこだわらずに自由な意見交換を行い,委員の方から家庭裁判所の運営等に率直な意見を述べていただくことによって,より一層活発な委員会運営ができるようになりました。
委員会の組織・委員
千葉家庭裁判所委員会では多様な意見等を伺えるよう,学識経験者の委員10人(大学教授・報道関係機関・民間企業・自治体等の第一線で活躍されている方々)と法曹の委員4人(弁護士・千葉地方検察庁の検察官・千葉家庭裁判所の裁判官)の合計14人の委員によって構成されています。
委員会の内容等
委員会では,家庭裁判所の裁判手続へのアクセスなど,国民の視点から見た家庭裁判所の疑問点等の一定のテーマについて,意見交換を行っていただいています。また,委員の方々に裁判所への理解を深めてもらうため,裁判所の施設の見学等をしていただくこともあります。
委員会における意見等の取扱い
委員会における意見等については,実情に応じて,裁判所の運営等にいかすこととし,講じた施策や検討の結果等を委員会に報告することとしています。
また,委員会の議事概要については,委員会の了承を得た上で,裁判所のウェブサイトに公開しています。