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特定調停の申立てをお考えの方へ
1. 特定調停とは
特定調停手続は、返済が可能であることを前提として債権者との間で話し合いをする手続です。したがって、全く収入の見込みがない場合や収入の見込みがあっても返済期間が極端に長期に及ぶ場合は、調停の手続を進めることが難しい事案になります。
特定調停申立てに関する詳しい説明や申立書等の用紙の交付は、鹿児島簡易裁判所の調停受付係で行っていますので、窓口でお尋ねください。
2. 申立時に必要なもの
- 申立書(債権者ごとに作成し、債権者1社につき2部)
- 申立費用(債権者1社につき収入印紙500円、郵便切手110円5枚)
- 印鑑(認め印で可)
- 特定債務者の資料等
- 関係権利者一覧表
- 家計収支表
- 収入、支出に関する資料