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特定調停の申立てをお考えの方へ
1. 特定調停手続は,返済が可能であることを前提として債権者との間で話し合いをする手続です。したがって,全く収入の見込みがない場合や収入の見込みがあっても返済期間が極端に長期に及ぶ場合は,調停の手続を進めることが難しい事案になります。
特定調停の申立てをお考えの方については,申立てに先立ち,返済が可能な状況にあるかどうか,「調査表」と題する書面に収入や債務に関する事項を記入していただきます。
上記調査表及び定型申立書の用紙は,鹿児島簡易裁判所の調停受付係で交付していますので,特定調停の申立てをお考えの場合には,窓口でお尋ねください。
2. 申立時に必要なもの
申立時には,申立書(債権者ごとに作成し,申立書1件につき収入印紙500円と郵便切手84円5枚,10円1枚が必要になります。)のほかに次の書類が必要です。
- 調査表(記入したもの)
- 申立書のコピー(1部)
- 家計収支表(1か月分)
- 所得額証明書及び納税証明書(家計を同一とする者がいれば,その者の書面も市町村役場で取得してください。)
- 給与証明書又は源泉徴収票(家計を同一とする者がいれば,その者の書面も勤務先で取得してください。)
給与証明書などの取得が困難な場合には,最近二,三カ月分の給与明細書のコピーでも構いません。 - 賃貸借契約書のコピーや家賃の振込書のコピーなど,毎月の家賃が明らかになる書類
- 最近二,三カ月分の光熱水道料の領収証のコピーや預金通帳等のコピーなど,毎月の光熱水道料の金額が明らかになる書類
- 相手方(債権者)の資格証明書(法務局で取得してください。)
- その他,裁判所が必要と判断する書類
3. 調停(調査)期日当日に持参するもの
- 債務に関する書類(金銭を借り受けた際の契約書や領収証のコピーなど)
- 申立書に使用したものと同じ印鑑