手続案内(家事)

鹿児島家庭裁判所本庁では、夫婦、後見、戸籍、相続等の家庭に関する問題を解決するために家庭裁判所で扱っている調停・審判等の申立手続を説明しています。費用はかかりません。

ただし、説明する内容は、申立手続の内容に限定されます(したがって、例えば、「どうしたら良いか。」といったアドバイスや「慰謝料を取ることができるのか。」、「養育費はいくらくらいになるか。」などの判断に関わる事項、具体的な見通しなどについては、お答えできません。)。

多くの方に手続案内を受けてもらえるよう、手続案内は1回につき20分以内に終わるように御協力ください。

手続案内の受付時間帯は次のとおりです。

午前9時00分~11時30分
午後1時00分~4時00分

支部及び出張所につきましては、各庁の窓口にお尋ねください。

  • 家事事件について、申立ての際に収めていただく郵便切手の額及び組合せの一覧表です。なお、管轄、手数料(収入印紙の額)、添付書類については、以下の該当する事件名をクリックしてご確認ください。最高裁判所のサイトでも確認できます。

第1 調停

調停申立ての前に、こちらの注意書を必ずお読みください。(PDF:82KB)

相手に知られたくない情報がある場合は、次の書面もお読みください。

非開示希望と当事者間秘匿のご案内(PDF:657KB)

非開示希望申出と当事者間秘匿制度(Q&A)(PDF:459KB)

1 夫婦関係(離婚・円満)調整手続

離婚について当事者間の話し合いがまとまらないときや、夫婦関係を円満に調整したいときに利用する手続です。

2 婚姻費用分担請求手続

別居中の夫婦間で、社会生活を維持するために必要な費用(婚姻費用)の分担について話し合いがまとまらないときに利用する手続です。

3 養育費請求手続

離婚後、子を監護している親が、他方の親に対して養育費の支払を求める際、当事者間の話し合いがまとまらないときに利用する手続です。

4 面会交流手続

子と離れて暮らす親が、子どもと定期的、継続的に交流することを求める際、当事者間の話し合いがまとまらないときに利用する手続です。

5 親権者変更手続

離婚時に定めた親権者を、何らかの事情があり、他方の親に変更するときに利用する手続です。

6 遺産分割手続

被相続人に共同相続人がある場合に、被相続人の遺産の分割について協議がととのわないときに利用する手続です。

7 年金分割請求手続

平成19年4月1日以後に離婚した夫婦の一方からの請求により、婚姻期間中における厚生年金等の年金額の分割割合を決める際、当事者間の話し合いがまとまらないときに利用する手続です。

8 財産分与請求手続

夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分ける際、当事者間の話し合いがまとまらないときに利用する手続です。

9 その他一般調停手続

親族間の紛争調整や男女間の慰謝料請求等、上記1ないし8以外の調停等を申し立てるときに利用します。

第2 後見関係

1 後見等申立書

1 本人情報シート・診断書(未成年後見を除く)(最高裁判所ウェブサイト内の成年後見制度のページからダウンロードしてください。)

2・後見開始申立書等書式(最高裁判所ウェブサイト内の後見開始のページからダウンロードしてください。)

・保佐開始申立書等書式(最高裁判所ウェブサイト内の保佐開始のページからダウンロードしてください。)

・補助開始申立書等書式(最高裁判所ウェブサイト内の補助開始のページからダウンロードしてください。)

・任意後見監督人選任申立書等書式(最高裁判所ウェブサイト内の任意後見監督人選任のページからダウンロードしてください。)

・未成年後見人選任申立書等書式(最高裁判所ウェブサイト内の未成年後見人選任のページからダウンロードしてください。)

2 後見等事務報告書等(就職時報告用)

3 後見等事務報告書等(定期報告用)

4 後見等事務報告書等(終了報告用)

5 報酬付与の申立て

第3 人事訴訟(離婚等請求)