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手続案内(簡裁民事事件)
鹿児島簡易裁判所では,「相手との紛争を解決するのに裁判所の手続を利用したいが,裁判所にはどのような手続があるのかよく分からない。」などお困りの方へ,支払督促,民事訴訟,民事調停,少額訴訟等の申立手続を説明しています。費用はかかりません。
ただし,お答えできる内容は,お問い合わせの内容に応じた手続の説明に限定され,具体的な法律問題にはお答えできません。
多くの方に手続案内を受けてもらえるよう,手続案内は1回につき20分以内に終わるように御協力ください。
手続案内の受付時間帯は次のとおりです。
- 午前9時00分~11時30分
- 午後1時00分~ 4時00分
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申立時に裁判所に納付する郵便切手
- 鹿児島地方裁判所(支部を含む)及び鹿児島簡易裁判所において裁判等を申し立てる際に納付していただく郵便切手の内訳等の一覧表です。
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特定調停手続
- 生活の建て直しを図るために,返済方法などを債権者と話し合う手続です。
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破産手続
- 借金の返済ができなくなったときに,持っているすべての財産を処分して金銭に換え,これを全債権者に平等に配当する手続(破産手続)について,Q&A方式で説明します。
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個人再生手続
- 借金の返済ができなくなったときに,将来の収入によって,裁判所が認めた計画に従った返済をすることによって,残りの債務が免除されるという手続(個人再生手続)について,Q&A方式で説明します。
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配偶者暴力に関する保護命令の申立て
- 夫(妻)から身体への暴力を防ぐため,裁判所が夫(妻)に対し,妻(夫)に近寄らないように命じる決定(保護命令)の手続について,Q&A方式で説明します。